○鳴門市新池児童遊園条例
昭和39年3月31日
条例第55号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊び場を与えて、その健康の増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、鳴門市撫養町南浜字東浜3番地の1に、鳴門市新池児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(施設の供用)
第3条 児童遊園は、第1条の規定に基づいて広く児童の利用に供する。
(使用料)
第4条 児童遊園の利用は、無料とする。
(行為の禁止)
第5条 児童遊園において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 行商、募金その他これに類すること。
(3) 貼り紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。
(5) 政治的集会、児童以外の者の集会その他これに類する催しのために利用すること。
(6) 児童遊園の利用に支障を生ぜしめ、その他児童遊園の設置の目的に反すること。
(利用の禁止)
第6条 市長は、児童遊園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は児童遊園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、児童遊園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 児童が施設又は設備等を滅失又は損傷したときは、その損害額を保護者が賠償しなければならない。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。
(罰則)
第8条 第5条各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。