○鳴門市土地開発基金条例

昭和45年10月20日

条例第30号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、鳴門市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、11億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、鳴門市一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月14日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月9日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月15日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第17号)

この条例は、平成18年3月30日から施行する。

(平成19年3月22日条例第8号)

この条例は、平成19年3月30日から施行する。

鳴門市土地開発基金条例

昭和45年10月20日 条例第30号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和45年10月20日 条例第30号
昭和46年10月18日 条例第47号
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年10月14日 条例第41号
昭和51年7月10日 条例第44号
昭和51年10月9日 条例第45号
昭和52年3月15日 条例第1号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和54年3月16日 条例第24号
昭和54年10月1日 条例第41号
昭和55年3月13日 条例第4号
昭和61年4月15日 条例第27号
平成3年10月2日 条例第21号
平成14年3月26日 条例第2号
平成15年3月25日 条例第29号
平成18年3月27日 条例第17号
平成19年3月22日 条例第8号