○鳴門市公営住宅基金条例
昭和55年10月11日
条例第41号
(設置)
第1条 公営住宅事業を円滑に行うため、鳴門市公営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、鳴門市一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 公営住宅又は共同施設の建設費の財源に充てるとき。
(2) 公営住宅の建設用地取得費又は用地造成費の財源に充てるとき。
(3) 公営住宅の修繕又は改良の工事費の財源に充てるとき。
(4) 市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。