○鳴門市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第28号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、鳴門市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、鳴門市介護保険事業特別会計の毎会計年度における決算上生じた剰余金のうちから市長が定める額とする。

2 前項に規定する額を積み立てるほか市長が必要と認めるときは、鳴門市介護保険事業特別会計予算(以下「介護保険予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、介護保険事業の財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、介護保険事業において、介護保険予算に不足を生じた場合に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

鳴門市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第28号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
平成12年3月27日 条例第28号