○鳴門市交通遺児育英基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和52年3月26日
条例第7号
(設置)
第1条 交通遺児の健全な育成に資するため、鳴門市交通遺児育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、鳴門市一般会計の歳入歳出予算に計上し、交通遺児育英資金の財源に充てるほか、この基金に積み立てることができる。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。