○鳴門市福祉基金条例

平成3年10月2日

条例第22号

(設置)

第1条 福祉事業の向上及び増進を図るため、鳴門市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(福祉事業)

第2条 前条の福祉事業の内容は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定するものであって、当該施設及び当該福祉施策に資するものをいう。

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉事業に充てるほか、この基金に繰り入れることができる。

(繰替運用等)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第7条 市長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより、基金に属する現金の一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳴門市田淵副夫福祉基金に関する条例の廃止)

2 鳴門市田淵副夫福祉基金に関する条例(昭和54年鳴門市条例第26号)は、廃止する。

(鳴門市ライオネス児童福祉基金に関する条例の廃止)

3 鳴門市ライオネス児童福祉基金に関する条例(昭和54年鳴門市条例第37号)は、廃止する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市福祉基金条例

平成3年10月2日 条例第22号

(平成16年3月31日施行)