○鳴門市水産業振興基金条例
昭和61年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 本市の水産業の振興を図るため、鳴門市水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
2 前項の額は、寄附金をもってこれに充てる。
3 市長は、寄附者の厚志を永く記録するため、寄附者台帳を備えるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、水産業の振興事業に充てるほか、この基金に編入することができる。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月8日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。