○鳴門市奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和40年10月21日

条例第30号

(設置)

第1条 本市は、鳴門市内に在住する生徒で経済的理由のため進学困難なものの進学奨励事業を行うため、鳴門市奨学基金(以下「奨学基金」という。)を設置する。

(奨学基金の額)

第2条 奨学基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 奨学基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 奨学基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 奨学基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、奨学事業に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、奨学基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市奨学基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和40年10月21日 条例第30号

(昭和43年3月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和40年10月21日 条例第30号
昭和42年4月1日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第15号