○鳴門市庁舎整備基金条例

平成2年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 庁舎の整備を円滑に行うため、鳴門市庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、庁舎の整備に必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

鳴門市庁舎整備基金条例

平成2年3月12日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
平成2年3月12日 条例第1号
平成14年3月26日 条例第2号