○鳴門市減債基金条例

昭和55年10月11日

条例第40号

(設置)

第1条 市債の償還及び適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、鳴門市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、鳴門市一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により財源が著しく不足する場合において行う市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 当該年度の市債の償還額が他の年度の償還額に比較して著しく多額となる場合において行う市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市減債基金条例

昭和55年10月11日 条例第40号

(昭和55年10月11日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和55年10月11日 条例第40号