○鳴門市ふるさと活性化基金条例

平成元年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の魅力あるまちづくりを推進し、市勢の活性化を図り、個性的で魅力的な「ふるさと鳴門」づくりに資するため、鳴門市ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、「ふるさと鳴門」づくりを推進する施策を行う場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(鳴門市京文庫基金に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳴門市京文庫基金に関する条例(昭和50年鳴門市条例第24号)

(2) 鳴門市国際交流基金条例(昭和63年鳴門市条例第1号)

(3) 鳴門市消防施設等整備基金条例(平成元年鳴門市条例第13号)

(4) 鳴門市スポーツ振興基金条例(平成7年鳴門市条例第6号)

(鳴門市京文庫基金に関する条例等の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鳴門市京文庫基金に関する条例による鳴門市京文庫基金、同項の規定による廃止前の鳴門市国際交流基金条例による鳴門市国際交流基金、同項の規定による廃止前の鳴門市消防施設等整備基金条例による鳴門市消防施設整備基金及び同項の規定による廃止前の鳴門市スポーツ振興基金条例による鳴門市スポーツ振興基金は、この条例による改正後の鳴門市ふるさと活性化基金条例による基金とみなす。

鳴門市ふるさと活性化基金条例

平成元年3月13日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)