○鳴門市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年10月14日

条例第42号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、鳴門市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定により積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、法第4条の3第3項及び第7条第2項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、法第4条の4各号のいずれかに該当するときに限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和49年10月14日 条例第42号

(昭和49年10月14日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和49年10月14日 条例第42号