○鳴門市公有財産管理規則
昭和53年3月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか本市の公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
(財産の管理等)
第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、公有財産管理者が行うものとする。
2 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。
3 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、次の各号に掲げる普通財産については、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。
(1) 交換に供するため用途廃止するもの
(2) 建物その他の工作物で取壊しの目的をもって用途廃止するもの
(3) 前2号に定めるもののほか、当該財産の取得、管理及び処分を総務課長において行うことが技術その他の関係から適当でないと市長が認めるもの
(取得の手続)
第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別に事情があると認めたときは、この限りでない。
(境界標の設置)
第5条 公有財産管理者は、土地を取得したときは、速やかに境界標を設置し、隣地との境界を明らかにしなければならない。
(登記又は登録)
第6条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他関係法令の定めるところにより速やかに登記又は登録をしなければならない。
(取得代金の支払)
第7条 公有財産の取得代金は、登記又は登録に要する財産にあっては登記又は登録後、その他の財産については収受を完了したあとでなければ支払うことができない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(管理)
第8条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(3) 土地の境界標その他標識の設置の有無及び設置状況の適否
(4) 使用料又は貸付料の適否及び徴収状況
(5) 火災及び盗難の予防措置の適否
(普通財産の管理委託)
第8条の2 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その管理を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(1) 本市が管理することが困難であると認めるとき。
(2) 当該財産の効率的な運用を図るため、他に管理させる必要があると認めるとき。
2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理を妨げない限度において、市長の承認を受けて当該財産を使用し、又は収益をすることができる。
3 管理受託者は、その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理の費用を負担しなければならない。
4 受託財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合は、管理受託者は、その超える金額の範囲内で市長の定める金額を本市に納入しなければならない。
5 管理受託者は、受託財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(管理委託の手続)
第8条の3 前条第1項の規定により普通財産の管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。
(1) 管理を委託しようとする理由
(2) 管理を委託しようとする財産の公有財産台帳の記載事項
(3) 管理の委託を受けようとする者の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)
(4) 委託の期間
(5) 管理の委託を受けようとする者の管理受託申請書又は管理受託仮承諾書
(6) 管理受託後の管理方法及びその使用計画
(7) 管理委託契約書案
(8) 関係図面
(9) その他参考となる事項
(行政財産の目的外使用の許可基準)
第9条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 国、地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 当該行政財産を利用する者のため当該行政財産の一部に食堂及び売店等の施設を設けるとき。
(3) 公共目的のために行う講演会又は研究会等に短期間利用するとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 本市の事務事業と密接な関連を有し、又はその円滑な執行に寄与するとき。
(6) 運送事業、上下水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業に供することがやむを得ないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めたとき。
2 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、前項第2号に規定するものに限り市長に協議しなければならない。
(財産使用の手続)
第10条 行政財産の使用許可を受けようとする者又は普通財産を借り受けようとする者(以下この項において「申請人」という。)は、連帯保証人と連署の上、公有財産使用申請書を市長に提出しなければならない。ただし、申請人が国若しくは公共団体である場合、又はその他市長が必要でないと認めたときは、連帯保証人の連署は要しないものとする。
2 前項の規定により使用許可を受けようとする場合において、財産に建物又は工作物を設置する必要があるときは、設計図書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第11条 前条に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えていなければならない。
(1) 市内に居住している者であること。
(2) 引き続き2年以上固定資産税を納付している者であること。
(3) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないこと。
(財産の使用及び貸付期間)
第13条 行政財産の目的外使用の許可は、次に定める期間以内とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、必要に応じて更新することができる。
(1) 電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するとき 3年
(2) 太陽光発電設備及び当該設備と同時に設置する附属設備等を設置するとき 21年
(3) 前2号以外のとき 1年
2 普通財産の貸付期間は、次に定める期間以内とする。ただし、必要に応じて更新することができる。
(1) 堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付けるとき 30年
(2) 非堅固な建物の所有を目的として土地を貸し付けるとき 20年
(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付けるとき 10年
(4) 建物を貸し付けるとき 10年
(5) 一時使用のため土地又は建物を貸し付けるとき 1年
(6) 前各号以外の財産を貸し付けるとき 1年
3 前項の規定にかかわらず、普通財産に借地借家法(平成3年法律第90号。以下この条において「法」という。)第22条第1項、第23条第1項及び第2項並びに第24条第1項に規定する土地を貸し付ける場合、並びに法第38条第1項に規定する建物を貸し付ける場合の貸付期間は、次に定めるところによる。
(1) 法第22条第1項の規定による土地の貸付け 50年
(2) 法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満
(3) 法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満
(4) 法第24条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上
(5) 法第38条第1項の規定による建物の貸付け 3年以内
(貸付料)
第14条 普通財産を貸し付けるときは、時価及び固定資産評価額等を参考にして適正な貸付料を徴収しなければならない。
(使用料の減免手続)
第15条 行政財産の目的外使用に係る使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、行政財産目的外使用料減免決定通知書により通知するものとする。
(使用者及び借受人の遵守事項)
第16条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって財産の保全を図ること。
(2) 財産を使用許可又は貸付けを受けた目的以外の用に供し、又はその権利を譲渡若しくは転貸しないこと。
(3) 財産の使用期間若しくは貸付期間が満了した場合、又は使用許可を取り消された場合は、使用者又は借受人の負担で原状に回復し、財産を返還すること。
(4) 前3号に掲げるほか市長が指示した事項に従うこと。
(1) 借受期間満了後引き続き普通財産を借り受けようとするとき。
(2) 普通財産の原形を変更し、又は工作物を設置しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、普通財産継続貸付等決定通知書により通知するものとする。
(使用者等の変更及び財産返還の届出)
第18条 使用者又は借受人が次に掲げる行為をしようとするときは、公有財産使用者変更届を市長に提出しなければならない。この場合、第2号に掲げる行為をしようとするときは、市長の検査を受けなければならない。
(1) 使用者若しくは借受人が相続又は法人の合併等によって変更したとき。
(2) 財産の使用期限又は借受期間満了によって財産を返還しようとするとき。
(損害賠償)
第19条 使用者又は借受人は、財産に損害を生じさせたときは、市長等の定めるところに従い補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入検査権)
第20条 市長は、貸付財産の管理上必要があると認めたときは、あらかじめその旨を通知して、指定した職員に当該財産に立ち入って検査をさせ、又は使用者若しくは借受人に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の規定により検査にあたる職員は、公有財産立入検査員証を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(行政財産の用途変更及び廃止の手続)
第21条 公有財産管理者(教育財産管理者を除く。次項において同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更・廃止伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途変更又は廃止について決定を受けたときは、行政財産用途変更・廃止引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに関係課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(財産の売却、譲渡及び交換)
第22条 普通財産の売却、譲渡又は交換を受けようとする者は、普通財産買受等申込書を市長に提出しなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第23条 普通財産を売却又は交換した場合における当該財産の所有権は、譲受人が売却代金又は交換差金を完納したときに移転する。
2 普通財産を譲渡した場合における当該財産の所有権は、当該財産を譲受人に引き渡したときに移転する。
3 前2項の規定により普通財産の所有権が移転したときは、直ちに所有権移転登記の手続をとらなければならない。
(損害報告)
第24条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又は毀損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込等を記載した公有財産事故報告書で直ちに市長に報告しなければならない。
(会計管理者への財産報告)
第25条 市長は、財産に増減があったときは公有財産増減通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産台帳)
第26条 公有財産管理者は、財産の状況を明らかにするため公有財産台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
2 公有財産台帳には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地については、公図の写し及び測量図
(2) 建物については、配置図及び平面図
(公有財産台帳記載事項の通知)
第27条 公有財産管理者は、財産について次に掲げる行為を行ったときは、公有財産台帳記載事項発生等通知書により総務課長に通知しなければならない。
(1) 行政財産を目的外に許可し、又は許可を取り消し、若しくは使用許可期限が満了したとき(軽易なものを除く。)。
(2) 財産を取得したとき。
(3) 私有財産を借り受け、又は返還したとき。
(4) 前3号に掲げるほか公有財産台帳の記載事項に変更が生じたとき。
(財産の価格)
第28条 公有財産台帳に登載する財産の価格は、購入に係るものにあっては購入価格、交換にあっては交換当時における評定価格、収用に係るものにあっては補償金額、その他のものにあっては次に掲げる額とする。
(1) 土地については、類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木は、その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価格)
(4) 物権及び無体財産権は、取得価格(それによりがたいものにあっては、評定価格)
(5) 有価証券のうち株券については、額面、株式にあっては、1株の金額、無額面株式にあっては、発行価格、その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利については、出資金額
(7) 前各号以外のものについては、評定価格
(財産の評価替)
第29条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について毎会計年度、当該年度末の現況について、別に定めるところによりこれを評価することができる。
2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替えを行ったときは、市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。
(損害保険)
第30条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について火災保険その他の損害保険に加入する必要が生じたとき、又は損害保険契約の解除の必要が生じたときは、その都度公有財産保険加入通知書にその旨を記載し、総務課長にその手続を要請しなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する要請を受けた場合において火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるときは、毎会計年度当初において、当該財産の保険契約を締結するため必要な書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
3 会計年度の途中において取得した公有財産に関する保険契約については、当該財産の取得後速やかに前項の規定の例に準じ、当該会計年度の残存期間を契約期間とする保険契約の手続をしなければならない。ただし、その残存期間が極めて短いため市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 総務課長は、公有財産のうち前2項の規定により保険契約をしている公有財産を処分し、若しくは特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認められるとき、又は所管課長からの要請があったときは、その事由発生後速やかに市長の決裁を受け損害保険契約の解除の手続をしなければならない。
(雑則)
第31条 この規則に定めるもののほか様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に目的外使用をさせている行政財産又は貸付け中の普通財産は、この規則により使用又は貸付けているものとみなす。
3 この規則施行の際、既に作成済の帳票で支障のないものについては、現に残存するものに限り使用することができる。
附則(平成12年10月5日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第29号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に契約により管理を委託している普通財産については、改正後の第8条の2の規定により管理委託しているものとみなす。
附則(平成17年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市公有財産管理規則の規定は、この規則の施行の日以後貸し付けた普通財産の貸付期間に適用し、この規則の施行の日の前日までに貸し付けた普通財産の貸付期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第35条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年10月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。