○鳴門市補助金等審議会設置要綱

昭和56年12月1日

訓令第7号

各課

各かい

(設置)

第1条 本市が交付する補助金等の適正な整理合理化に関し検討するため、鳴門市補助金等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、鳴門市補助金等交付条例(平成13年鳴門市条例第36号)に基づく補助金交付対象事項について、適正な整理合理化等に関する必要な審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は副市長、副会長は政策監をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けた場合において、副会長にも事故があるとき、又は副会長も欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第5条 会長が必要であると認めたときは、関係者を会議に出席させ、説明又は資料の提出等を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、財政課において行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和60年12月2日訓令第5号)

この訓令は、昭和60年12月2日から施行する。

(昭和63年6月25日訓令第13号)

この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年7月12日訓令第9号)

この訓令は、平成元年7月12日から施行する。

(平成4年6月25日訓令第7号)

この訓令は、平成4年6月25日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月30日訓令第17号)

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第13号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画総務部長 市民生活部長 環境共生部長 健康福祉部長 都市建設部長 産業振興部長 消防長 議会事務局長 教育次長 財政課長 人事課長

鳴門市補助金等審議会設置要綱

昭和56年12月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和56年12月1日 訓令第7号
昭和60年12月2日 訓令第5号
昭和63年6月25日 訓令第13号
平成元年7月12日 訓令第9号
平成4年6月25日 訓令第7号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成8年4月1日 訓令第8号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成12年8月30日 訓令第17号
平成14年3月26日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年5月1日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成29年7月1日 訓令第5号
平成30年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号