○恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例
昭和37年11月30日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第1項及び第2項並びに附則第7条第1項の規定に基づく、恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第8章の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。