○昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和34年6月16日

条例第17号

第1条 鳴門市職員退隠料(「増加退隠料」を含む。以下同じ。)及び遺族扶助料の算定の特例については、この条例の定める所による。

第2条 鳴門市職員退隠料増加退隠料、退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和23年鳴門市条例第3号。以下「退隠料条例」という。)に基づく退隠料又は遺族扶助料で、昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した者に支給するものについては、昭和35年7月分以降その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職、又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額に改定する。

2 前項の場合において改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、その者が60歳に達する日の属する月までは、改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達する日の属する月をもって、その2人が60歳に達する日の属する月とみなす。

第4条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

第2条 第2条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は遺族扶助料を受けるもので、昭和33年10月1日において、65歳に達しているものについては、「昭和33年10月1日以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に達する者については、「65歳に達した日の属する月の翌月分以降」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に達する日の属する月をもって、この2人が65歳に達する日の属する月とみなす。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と、改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。

第3条 第2条の規定により、年額を改定された遺族扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。

第4条 昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(以下「条例第17号」という。)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改定前の同条例第3条の規定の例による。

(昭和39年12月25日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円)

仮定給料年額 (円)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円)

仮定給料年額 (円)

64,800

70,800

154,800

178,600

66,600

72,600

160,800

181,900

68,400

74,400

168,000

190,100

70,200

76,800

175,200

198,200

72,000

79,200

182,400

206,400

74,400

82,800

189,600

214,600

76,800

86,400

196,800

222,700

79,800

90,000

205,200

231,100

82,800

93,600

213,600

236,300

85,800

97,200

222,000

244,700

88,800

100,800

230,400

253,900

91,800

104,400

240,000

263,500

94,800

108,000

249,600

273,100

97,800

111,600

259,200

282,700

100,800

115,200

268,800

286,200

103,800

120,000

279,600

297,000

107,400

124,800

290,400

309,000

111,000

129,600

301,200

321,000

114,600

134,400

314,400

334,200

118,200

139,200

327,600

347,400

123,000

145,200

340,800

356,600

127,800

151,200

354,000

369,800

133,200

157,200

367,200

375,100

138,600

160,700

382,800

391,000

144,000

166,700

398,400

406,800

149,400

172,600

414,000

422,600

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が6万4,800円未満の場合においては、その年額の1000分の1092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和34年6月16日 条例第17号

(昭和39年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退隠料等
沿革情報
昭和34年6月16日 条例第17号
昭和39年12月25日 条例第88号