○昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例
昭和34年6月16日
条例第17号
第1条 鳴門市職員退隠料(「増加退隠料」を含む。以下同じ。)及び遺族扶助料の算定の特例については、この条例の定める所による。
第2条 鳴門市職員退隠料増加退隠料、退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和23年鳴門市条例第3号。以下「退隠料条例」という。)に基づく退隠料又は遺族扶助料で、昭和28年12月31日以前に退職し、又は死亡した者に支給するものについては、昭和35年7月分以降その年額を、その年額の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職、又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た額に改定する。
2 前項の場合において改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。
第3条 前条の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料を受ける者(妻及び子を除く。)については、その者が60歳に達する日の属する月までは、改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達する日の属する月をもって、その2人が60歳に達する日の属する月とみなす。
第4条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と、改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。
第3条 第2条の規定により、年額を改定された遺族扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。
附則(昭和39年12月25日条例第88号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
別表(第2条関係)
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円) | 仮定給料年額 (円) | 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円) | 仮定給料年額 (円) |
64,800 | 70,800 | 154,800 | 178,600 |
66,600 | 72,600 | 160,800 | 181,900 |
68,400 | 74,400 | 168,000 | 190,100 |
70,200 | 76,800 | 175,200 | 198,200 |
72,000 | 79,200 | 182,400 | 206,400 |
74,400 | 82,800 | 189,600 | 214,600 |
76,800 | 86,400 | 196,800 | 222,700 |
79,800 | 90,000 | 205,200 | 231,100 |
82,800 | 93,600 | 213,600 | 236,300 |
85,800 | 97,200 | 222,000 | 244,700 |
88,800 | 100,800 | 230,400 | 253,900 |
91,800 | 104,400 | 240,000 | 263,500 |
94,800 | 108,000 | 249,600 | 273,100 |
97,800 | 111,600 | 259,200 | 282,700 |
100,800 | 115,200 | 268,800 | 286,200 |
103,800 | 120,000 | 279,600 | 297,000 |
107,400 | 124,800 | 290,400 | 309,000 |
111,000 | 129,600 | 301,200 | 321,000 |
114,600 | 134,400 | 314,400 | 334,200 |
118,200 | 139,200 | 327,600 | 347,400 |
123,000 | 145,200 | 340,800 | 356,600 |
127,800 | 151,200 | 354,000 | 369,800 |
133,200 | 157,200 | 367,200 | 375,100 |
138,600 | 160,700 | 382,800 | 391,000 |
144,000 | 166,700 | 398,400 | 406,800 |
149,400 | 172,600 | 414,000 | 422,600 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が6万4,800円未満の場合においては、その年額の1000分の1092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。