○昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和32年3月29日

条例第7号

第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその者の遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で、その年額の計算の基礎となっている給料年額が354,000円以上のものについては、昭和32年4月分以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出した年額に改定する。

2 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

第2条 前条(次条の規定の適用がある場合を含む。)の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料を受ける者(遺族扶助料を受ける子を除く。)については、その者が60歳に満ちる月までは、改定年額と従前の年額との差額を停止するものとし、この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときはそのうち年長者が60歳に満ちる月をもってその2人が60歳に満ちる月とみなす。

第3条 退隠料又は遺族扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年数が17年以上である者の年額の計算については別表第1の仮定給料年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは同表の右欄に掲げるものに読み替え別表第1第2号中「43,200円未満の場合においては、その給料年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を仮定給料年額とする。ただし、その仮定給料年額が79,800円未満となる場合においては、79,800円を仮定給料年額とする。」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和37年5月25日条例第14号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し昭和36年10月1日から適用する。

第2条 昭和36年10月1日現に改正前の昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「条例第7号」という。)の規定を適用された退隠料又は扶助料を受けているものについては、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の条例第7号及び昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和34年鳴門市条例第17号)の規定を準用した場合の年額に改定する。

2 改正前の条例第7号の規定を適用された者の退隠料又は扶助料の昭和36年9月までの年額の計算については、なお従前の例による。

第3条 附則第2条第1項の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

第4条 昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(以下「条例第7号」という。)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例第7号第2条の規定の例による。

(昭和39年12月25日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

別表第1(第1条、第3条関係)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円)

仮定給料年額 (円)

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 (円)

仮定給料年額 (円)

43,200

50,400

127,800

154,800

47,400

55,400

133,200

160,800

51,600

60,200

138,600

168,000

55,800

65,200

144,000

175,200

60,000

70,000

149,400

182,400

64,800

75,600

154,800

189,600

66,600

77,800

160,800

196,800

68,000

79,400

168,000

205,200

72,000

79,800

175,200

213,600

74,400

82,800

189,600

222,000

76,800

85,800

196,800

230,400

79,800

88,800

213,600

240,000

82,800

91,800

222,000

249,600

85,800

94,800

230,400

259,200

88,800

97,800

240,000

268,800

91,800

100,800

249,600

279,600

94,800

107,400

259,200

290,400

97,800

111,000

268,800

301,200

100,800

118,200

279,600

314,400

103,800

123,000

290,400

327,600

107,400

127,800

301,200

340,800

111,000

133,200

314,400

347,400

114,600

138,600

327,600

354,000

118,200

144,000

340,800

360,600

123,000

149,400

354,000

367,200

1 退隠料又は、遺族扶助料の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載されている額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。

2 退隠料又は、遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額が43,200円未満の場合においてはその給料年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数がある時は、これを切り捨てる。)を仮定給料年額とする。

別表第2(第3条関係)

左欄

右欄

左欄

右欄

65,200

79,800

 

144,000

 

154,800

75,600

85,800

149,400

160,800

79,800

88,800

154,800

168,000

82,800

91,800

160,800

175,200

88,800

97,800

168,000

182,400

94,800

103,800

175,200

189,600

97,800

107,400

182,400

196,800

100,800

111,000

189,600

205,200

107,400

117,000

196,800

213,600

111,000

123,000

205,200

217,800

118,200

127,800

213,600

222,000

123,000

133,200

222,000

230,400

127,800

138,600

230,400

240,000

133,200

144,000

240,000

249,600

138,600

149,400

249,600

259,200

昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和32年3月29日 条例第7号

(昭和39年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退隠料等
沿革情報
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昭和37年5月25日 条例第14号
昭和39年12月25日 条例第87号