○鳴門市職員退隠料及び遺族扶助料の特例に関する条例

昭和29年3月25日

条例第5号

第1条 鳴門市職員退隠料(増加退隠料を含む。以下同じ。)及び遺族扶助料の算定の特例については、この条例の定めるところによる。

第2条 鳴門市職員退隠料、増加退隠料、退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和23年鳴門市条例第3号)に基づく退隠料又は遺族扶助料で昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたものについては、昭和29年1月分以降その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額に、それぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算定した年額に改定する。

第3条 前条の規定による退隠料又は、遺族扶助料の改正については、受給権者の請求を待つことなくこれを行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日に遡及して適用する。

別表(第2条関係)

退隠料等年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

退隠料等年額計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

55,200

64,800

180,000

230,400

57,000

66,600

186,000

240,000

58,800

68,400

192,000

249,600

60,600

70,200

199,200

259,200

62,400

72,000

206,400

268,800

64,200

74,400

213,600

279,600

66,000

76,800

220,800

290,400

68,400

79,800

228,000

301,200

70,800

82,800

235,200

314,400

73,200

85,800

244,800

327,600

75,600

88,800

254,400

340,800

78,000

91,800

478,800

657,600

80,400

94,800

494,400

680,400

82,800

97,800

510,000

703,200

85,200

100,800

528,000

726,000

87,600

103,800

264,000

354,000

90,600

107,400

273,600

367,200

93,600

111,000

283,200

382,800

96,600

114,600

292,800

398,400

99,600

118,200

302,400

414,000

103,200

123,000

314,400

430,800

106,800

127,800

326,400

447,600

111,000

133,200

338,400

465,600

115,200

138,600

350,400

483,600

119,400

144,000

363,600

501,600

123,600

149,400

376,800

519,600

127,800

154,800

390,000

537,600

132,000

160,800

403,200

555,600

136,800

168,000

416,400

573,600

141,600

175,200

432,000

594,000

146,400

182,400

447,600

614,400

151,200

189,600

463,200

634,800

156,000

196,800

546,000

751,200

162,000

205,200

564,000

776,400

168,000

213,600

582,000

801,600

174,000

222,000

600,000

828,000

退隠料等の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退隠料等年額の基礎となっている給料年額が、55,200円未満の場合においては、その年額の1000分の1173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となっている給料年額が600,000円を超える場合においては、その給料年額の1000分の1380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定給料年額とする。

鳴門市職員退隠料及び遺族扶助料の特例に関する条例

昭和29年3月25日 条例第5号

(昭和29年3月25日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退隠料等
沿革情報
昭和29年3月25日 条例第5号