○鳴門市職員退隠料及び遺族扶助料の特例に関する条例

昭和27年7月7日

条例第18号

(目的)

第1条 鳴門市職員退隠料(増加退隠料を含む。以下同じ。)及び遺族扶助料の算定の特例については、この条例の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 昭和26年9月30日以前より引き続き退隠料又は遺族扶助料を受けている者(以下「受給権者」という。)に支給すべき退隠料又は遺族扶助料は、鳴門市職員退隠料、増加退隠料、退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和23年鳴門市条例第3号)第3条の規定にかかわらずこの条例の定めるところにより改定する。

(改定基準)

第3条 昭和23年5月31日以前よりの受給権者に支給すべき退隠料又は遺族扶助料は、鳴門市職員退隠料、増加退隠料、退職障害死亡給与金及び遺族扶助料の臨時特例に関する条例(昭和25年鳴門市条例第4号)第2条第1項による改定後の給料年額を基礎給料年額とし、それぞれ相応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算定した金額に改定する。

2 昭和23年6月1日から昭和25年12月31日までの受給権者に支給すべき退隠料又は遺族扶助料は、その計算の基礎となった給料年額にそれぞれ相応する別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算定した金額に改定する。

3 昭和26年1月1日から昭和26年9月30日までの受給権者に支給すべき退隠料又は遺族扶助料は、現に支給を受けている退隠料又は遺族扶助料の1000分の1200に相当する額とする。

(改定方法)

第4条 前条の規定による退隠料又は遺族扶助料の改正については受給権者の請求を待つことなくこれを行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

退隠料又は遺族扶助料算定基礎給料年額

仮定給料年額

退隠料又は遺族扶助料算定基礎給料年額

仮定給料年額

14,400

55,200

43,200

141,600

15,840

58,800

45,600

151,200

17,280

62,400

48,000

160,800

18,720

66,000

50,400

170,400

20,160

70,800

52,800

180,000

22,080

75,600

55,200

190,800

24,000

80,400

57,600

202,800

25,900

85,200

62,400

217,200

27,840

90,600

67,200

231,600

29,760

96,600

72,000

246,000

31,680

103,200

76,800

260,400

33,600

106,800

81,600

284,400

36,000

115,200

86,400

303,600

38,000

123,600

91,200

322,800

40,800

132,000

96,000

352,800

退隠料又は、遺族扶助料算定の基礎となった給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額によるものとする。ただし、退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が1万4,400円に満たない場合においてはその年額の1000分の3830に相当する金額を、退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が9万6,000円を超える場合においては、その年額の1000分の3675に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。

別表第2(第3条関係)

退隠料又は遺族扶助料算定基礎給料年額

仮定給料年額

1

2

38,208

46,200

55,200

40,428

49,800

58,800

42,780

53,400

62,400

45,264

57,000

66,000

47,891

60,600

70,800

50,676

64,200

75,600

53,616

68,400

80,400

56,724

73,200

85,200

60,024

78,000

90,600

63,504

82,800

96,600

67,200

87,600

103,200

69,120

90,000

106,800

73,128

97,200

115,200

77,376

104,400

123,600

81,876

111,600

132,000

86,628

118,800

141,600

91,656

126,000

151,200

96,984

133,200

160,800

102,612

140,400

170,400

108,564

150,000

180,000

114,876

159,600

190,800

121,548

170,400

202,800

128,604

182,400

217,200

136,068

194,400

231,600

143,976

206,400

246,000

152,340

219,600

260,400

165,792

241,200

284,400

175,428

258,000

303,600

185,604

274,800

322,800

202,008

300,000

352,800

退隠料又は遺族扶助料算定の基礎となる給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料額に応ずる仮定給料額により計算し昭和23年12月1日より昭和25年12月31日までの退職者は、第1欄を基準として仮定給料年額を計算し、退職当時の給料年額が3万8,208円に満たない場合においては、その年額の1000分の1444に相当する金額を、退職当時の給料年額が20万2,000円を超える場合においては、その年額の1000分の1746に相当する金額をそれぞれ仮定給料年額とする。

鳴門市職員退隠料及び遺族扶助料の特例に関する条例

昭和27年7月7日 条例第18号

(昭和27年7月7日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退隠料等
沿革情報
昭和27年7月7日 条例第18号