○鳴門市に編入された普通地方公共団体に在職していた職員の退職手当に関する特例措置条例

昭和41年12月24日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳴門市に編入された編入前の普通地方公共団体(以下「編入前の団体」という。)に在職していた常勤の一般職員で、引き続き本市の職員として任用された者(以下「旧町職員」という。)に対して支給する退職手当に関し、特例措置を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 旧町職員に対する退職手当の支給については、当該編入の日から5年以内に鳴門市職員退職手当支給条例(昭和31年鳴門市条例第26号。以下「退職手当条例」という。)第3条(25年以上勤続して退職する者については第4条)の規定の適用を受けて退職する者に限り、次に掲げる額のうち多い額を支給する。

(1) 旧町職員として在職した期間(編入前の団体の職員として引き続き在職した期間と編入後本市の職員として在職した期間。以下「通算在職期間」という。)について、退職手当条例に基づき計算して得た額

(2) 前号の額から編入前の団体に在職していた期間に係る部分の額を控除して得た額に、編入日の前日に、旧町職員に対して適用されていた退職手当条例に相当する退職手当の支給に関する規程のうち、編入前の団体において、通算在職期間に相当する期間を在職したものとした場合に適用されるべき規定により、編入日の前日において受けていた給料月額に、編入前の団体に在職していた期間をもって計算して得た額を加算して得た額

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後退職する旧町職員について適用する。

鳴門市に編入された普通地方公共団体に在職していた職員の退職手当に関する特例措置条例

昭和41年12月24日 条例第55号

(昭和41年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第55号