○鳴門市に編入された普通地方公共団体に在職していた職員の退職手当に関する特例措置条例
昭和41年12月24日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳴門市に編入された編入前の普通地方公共団体(以下「編入前の団体」という。)に在職していた常勤の一般職員で、引き続き本市の職員として任用された者(以下「旧町職員」という。)に対して支給する退職手当に関し、特例措置を定めるものとする。
(特例措置)
第2条 旧町職員に対する退職手当の支給については、当該編入の日から5年以内に鳴門市職員退職手当支給条例(昭和31年鳴門市条例第26号。以下「退職手当条例」という。)第3条(25年以上勤続して退職する者については第4条)の規定の適用を受けて退職する者に限り、次に掲げる額のうち多い額を支給する。
(1) 旧町職員として在職した期間(編入前の団体の職員として引き続き在職した期間と編入後本市の職員として在職した期間。以下「通算在職期間」という。)について、退職手当条例に基づき計算して得た額
附則