○鳴門市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月15日

規則第10号

(総則)

第1条 鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の3の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第11条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第11条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条の3第1項(第4号を除く。)の職員たる要件を具備するに至った場合には、市長の定めるところに従いその通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務場所を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住所又は勤務場所のいずれかの1が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とにし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下この条において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第11条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第11条の3第2項第2号(鳴門市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳴門市条例第4号)第17条及び第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者等の区分及び支給額)

第8条の3 条例第11条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)第36条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときには、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を改定して増額する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第11条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳴門市条例第8号。以下「公益的法人派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発休業等をし、同法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、それぞれ次に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 前項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)

 前項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

 前項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月

 前項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって、その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等、その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該通勤しないこととなる月)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い頷(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第11条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第11条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、鳴門市職員の定年等に関する条例(昭和59年鳴門市条例第2号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発休業等をし、同法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第11条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第12条 市長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備することかどうか及び通勤手当の額が適当であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和39年10月15日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月27日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から 適用する。

(昭和41年4月15日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から 適用する。

2 昭和41年1月1日前に職員が新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合、又は通勤手当を支給されている職員に改定して増額すべき事実が生ずるに至った場合においては、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年3月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、改正後の第8条の2第2項の規定は、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和45年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第8条の2第2項の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和55年12月31日までの間、改正後の規則第8条の2第1項第1号の規定の適用については、同項中「1万7,000円」とあるのは「1万6,000円」とする。

(昭和56年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月23日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月21日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第20号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月30日規則第15号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第21号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年5月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 改正後の鳴門市職員の通勤手当に関する規則第10条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から5箇月を超えない範囲内における普通交通機関等を使用する職員の通勤手当に係る支給単位期間については、市長の定める期間を支給単位期間とすることができる。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第38号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成20年12月24日規則第50号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市職員の通勤手当に関する規則

昭和33年10月15日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年10月15日 規則第10号
昭和39年10月15日 規則第23号
昭和40年3月27日 規則第2号
昭和41年4月15日 規則第13号
昭和42年3月10日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和45年2月20日 規則第5号
昭和46年3月18日 規則第7号
昭和47年12月20日 規則第24号
昭和48年10月30日 規則第31号
昭和49年12月1日 規則第27号
昭和50年1月30日 規則第5号
昭和50年3月31日 規則第11号
昭和50年12月22日 規則第36号
昭和51年12月25日 規則第22号
昭和52年12月27日 規則第22号
昭和53年12月22日 規則第31号
昭和54年12月26日 規則第22号
昭和55年12月26日 規則第21号
昭和56年12月25日 規則第28号
昭和58年12月24日 規則第19号
昭和59年12月27日 規則第27号
昭和60年12月23日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第36号
平成元年12月21日 規則第31号
平成3年12月26日 規則第20号
平成4年12月25日 規則第29号
平成5年4月30日 規則第15号
平成7年6月28日 規則第21号
平成8年12月25日 規則第32号
平成13年5月1日 規則第25号
平成16年3月23日 規則第14号
平成18年3月27日 規則第7号
平成20年11月14日 規則第38号
平成20年12月24日 規則第50号
令和4年3月15日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第23号