○鳴門市職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月30日
規則第4号
鳴門市職員の住居手当に関する規則(昭和46年鳴門市規則第9号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 住居手当の支給は、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)第11条の2の2第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 鳴門市の公舎に居住している職員及び他の地方公共団体、国その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 条例第11条の2の2第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第11条の2の2第1項第2号の規則で定める職員は、鳴門市職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年鳴門市規則第12号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第11条の2の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住宅手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の2の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(経過措置)
第11条 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成4年鳴門市条例第39号。以下「改正条例」という。)附則第9項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第11条の2の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更なること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月22日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月25日規則第42号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則第36号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第46号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第39号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。