○鳴門市職員の給料の調整額に関する規則
昭和42年8月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第8条の規定に基づき、給料の調整額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職及び支給額)
第2条 クリーンセンターに勤務する職員の調整額については、管理的業務を除く職員を対象とし、支給する調整月額は、当該職員の受ける号給に4を加えた号給から、当該職員の受ける号給を差し引いた額とする。
(雑則)
第3条 給料の調整額の支給については、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)及び鳴門市管理職手当に関する規則(昭和33年鳴門市規則第4号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和44年3月5日規則第1号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月15日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 衛生センターに勤務する職員の調整額については、現に受けている号給に調整額を加えた号給の辞令を交付するものとする。
附則(昭和45年10月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和48年10月30日規則第30号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年7月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和56年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(調整手当に関する暫定措置)
2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の鳴門市職員の給料の調整額に関する規則第2条第2項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。
附則(平成5年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第45号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。