○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等にかかる規則

昭和49年6月28日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第31号。以下「条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)

第2条 条例附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条による改正前の鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「改正前条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期間の通算)

第3条 前条の規定により昭和49年4月1日における給料月額を決定される職員に対する同月2日以後の最初の昇給規定の適用については、同月1日におけるその者の条例による改正前条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の前条の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等にかかる規則

昭和49年6月28日 規則第19号

(昭和49年6月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月28日 規則第19号