○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等にかかる規則
昭和49年6月28日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第31号。以下「条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額)
第2条 条例附則第2項に規定する職員の昭和49年4月1日における給料月額は、同日におけるその者の同条による改正前の鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「改正前条例」という。)の規定による給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。