○最高号給等を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則

昭和49年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、最高号給等を受ける教育職員の給料の切替えに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(号給等の切替え)

第2条 改正条例附則第2項に規定する教育職員で、昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が、別表第1及び別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている教育職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(経過期間の通算)

第3条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される教育職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第5条第1項又は第3項の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が、職務の等級の最高の号給より下位の号給となる教育職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(市長の定める教育職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が、職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる教育職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

高等学校教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

26号給

26号給

39号給

39号給

37号給

37号給

210,700

219,200

181,700

189,000

132,300

137,700

213,700

222,200

183,800

191,100

133,800

139,200

216,700

225,200

185,900

193,200

135,300

140,700

219,700

228,200

188,000

195,300

136,800

142,200

別表第2(第2条関係)

幼稚園教育職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

32号給

32号給

40号給

40号給

27号給

27号給

181,100

198,200

158,400

175,300

102,200

28号給

183,200

200,300

160,200

177,100

103,600

29号給

185,300

202,400

162,000

178,900

105,000

30号給

187,400

204,500

163,800

180,700

106,400

31号給

 

 

 

 

107,800

32号給

最高号給等を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則

昭和49年3月30日 規則第6号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第6号