○鳴門市職員の旅費の支給日に関する規則
昭和58年8月25日
規則第13号
鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の規定により支給すべき旅費の支給日については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、概算払をする場合を除き、その支給すべき事実の生じた月の翌月の15日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とし、期末手当及び勤勉手当の支給日と同日となる場合は、その前日を支給日とする。
附則
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
2 鳴門市職員の旅費の支給日に関する規則(昭和34年鳴門市規則第2号)は、廃止する。