○鳴門市公聴会参加人等の実費弁償に関する条例

昭和24年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 前条の実費弁償は、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の規定を準用するものとし、その適用については同条例第2条に定める2級の職務相当額とする。ただし、その者の居住地と出頭場所等目的地がともに本市の区域内にある場合にあっては、日当のみ支給するものとする。

(証人等に関する規定の準用)

第3条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭又は参加するものに対し、その出頭又は参加のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(支給の制限)

第4条 本市から給料又は報酬を受ける者が、職務の関係で出頭又は参加した場合には、第1条の規定にかかわらず実費弁償を支給しない。

この条例は、昭和24年4月1日より施行する。

(昭和35年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和35年法律第97号)施行の日から適用する。

(昭和42年7月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第31号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鳴門市公聴会参加人等の実費弁償に関する条例

昭和24年3月29日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和24年3月29日 条例第11号
昭和35年6月30日 条例第12号
昭和42年7月20日 条例第26号
昭和44年6月21日 条例第33号
昭和45年4月1日 条例第9号
平成3年3月20日 条例第5号
平成4年3月25日 条例第5号
平成27年12月25日 条例第31号