○鳴門市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年7月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定において準用する同法第31条の規定に基づき、公平委員会委員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに公平委員会委員となった者は、次の宣誓書を市長に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。

画像

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第21号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

鳴門市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年7月1日 条例第29号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第29号
令和3年12月16日 条例第21号