○鳴門市公平委員会に関する規則
昭和47年7月10日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び第11条第4項の規定に基づき、鳴門市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事及び事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員長が総理する。
3 定例会は、年4回開くものとする。
4 臨時会は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき委員長が招集する。
5 前2項の会議を開催するときは、会議に付する事項並びに開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(議事録)
第3条 法第11条第4項に規定する議事録は、委員長の指名した事務職員が作成し、委員会の承認を経て確認する。
(事務局の設置)
第4条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(事務局職員)
第5条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。
2 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員の事務分担は、事務局長が定める。
(専決)
第6条 事務局長は、鳴門市委員会等の事務専決規程(昭和42年訓令第6号)第3条の規定により専決することができるほか、次の事項を専決することができる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答に関すること。
(3) 前二号のほか軽易な事務の処理に関すること。
(職員の身分取扱い)
第7条 事務局の職員は、委員会がこれを任免する。
2 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒に関しては、市長事務部局の例による。
(委員会及び委員長の公印)
第8条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか事務局の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 鳴門市公平委員会議事規則(昭和41年公平委員会規則第3号)は、廃止する。