○鳴門市公平委員会設置条例

昭和26年8月11日

条例第41号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、鳴門市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市公平委員会設置条例

昭和26年8月11日 条例第41号

(昭和26年8月11日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月11日 条例第41号