○鳴門市公平委員会設置条例
昭和26年8月11日
条例第41号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、鳴門市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和26年8月11日 条例第41号
(昭和26年8月11日施行)