○鳴門市職員団体の登録に関する規則
昭和42年3月10日
公平委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び鳴門市職員団体の登録に関する条例(昭和41年鳴門市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法人となる申出)
第4条 登録を受けた職員団体が、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、様式第4号に準じて作成した書面によらなければならない。
(受理証明書の交付)
第5条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(様式第5号)を当該職員団体に交付するものとする。
2 公平委員会が、登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその事由を記さなければならない。
3 公平委員会が、登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、様式第6号によるものとする。
(口頭審理)
第7条 公平委員会が、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取消しに関する口頭審理を行う場合には、様式第7号により関係職員団体に通知するものとする。
2 職員団体が、口頭審理の公開を請求しようとする場合は、文書によりその旨申請しなければならない。
第8条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又はその写しの提出を求めることができる。
2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。
(登録簿)
第9条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿を置く。
(告示)
第10条 公平委員会は、職員団体の法人となる旨の申出を受理したとき、当該職員団体からの解散の届出を受理したとき、又は登録を取り消したとき、及び登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月10日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。