○鳴門市管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月8日
公平委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(組織の変更等についての通知)
第3条 任命権者は、行政組織又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃又は新設があったとき、及び管理職員等の職務権限又は分掌事務に変更があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月10日公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月10日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月20日公平委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月6日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月30日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月9日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月5日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月23日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月25日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月14日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月21日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年5月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年8月11日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月31日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月2日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年6月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年5月29日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月9日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年5月20日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月27日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年5月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年5月28日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月23日公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月25日公平委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(旧教育長の在任期間に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が、その教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の別表第1(教育委員会事務局の項に限る。)の規定は適用せず、改正前の別表第1(教育委員会事務局の項に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年8月10日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市管理職員等の範囲を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
機関 | 職 |
市長部局 | 事業統括監 上席理事 部長 理事 防災監 副部長 参事官 所長 参事 課長 センター長 主幹 室長 副課長 参事官補 副センター長 主査 副室長 総務課係長(行政・文書担当) 人事課係長(給与担当、研修担当、人事厚生担当) 財政課係長 戦略企画課係長(企画担当) 秘書広報課係長(秘書担当) |
会計課 | 課長 主幹 副課長 主査 |
議会事務局 | 局長 次長 主査 |
教育委員会事務局 | 教育次長 参事 課長 主幹 室長 副課長 主査 副室長 指導主事 教育総務課係長(総務担当) |
選挙管理委員会事務局 | 参事 局長 次長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 参事 局長 主幹 次長 主査 |
監査委員事務局 | 参事 局長 主幹 次長 |
備考 1 この表中、公平委員会事務局とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。 2 公平委員会事務局の項中「局長」とは、上席の事務職員をいう。 |
別表第2(第2条関係)
機関 | 職 |
隣保館 | 館長 副館長 |
福祉事務所 | 所長 課長 主幹 副課長 主査 |
保育所 | 所長 副所長 |
ドイツ館 | 館長 副館長 |
共同調理場 | 所長 |
図書館 | 館長 副館長 |
中学校 | 校長 副校長 教頭 |
小学校 | 校長 副校長 教頭 |
幼稚園 | 園長 副園長 |