○鳴門市職員記章はい用規程
昭和41年8月10日
訓令第4号
各課
各かい
(目的)
第1条 記章は、鳴門市職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)であることを表示するために、はい用することを目的とする。
(制式)
第2条 記章は、別記制式による。
2 鳴門市職員表彰規程(昭和34年鳴門市訓令第8号)第2条第5号の規定により、表彰記念に授与された記章は、前項の規定にかかわらず同項の規定による記章とみなす。
第3条 記章は、常時はい用しなければならない。
(はい用位置)
第4条 記章はい用の位置は、次による。
(1) 背広立襟の見返りのある服にあっては、左方見返
(2) 立襟の服にあっては、左襟の部
(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部
(貸与)
第5条 記章は、職員に貸与する。職員は、記章を他人に貸与又は贈与してはならない。
(返納)
第6条 記章は、職員退職又は死亡の場合直ちに返納しなければならない。
(再交付)
第7条 記章を亡失又は損傷等の場合は、その番号及び事由を市長に申告し、その承認によって再交付を受けなければならない。
(実費弁償)
第8条 前条の規定により再交付を受けた場合は、記章の実費額を徴収するものとする。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、実費額を免除することができる。
(取扱い)
第9条 記章の取扱いに関しては、人事課において行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記
直径10ミリメートル円形純銀黒地台、渦マーク銀地磨き、裏面番号刻印し、ピン止式又はネジ止式とする。