○鳴門市職員記章はい用規程

昭和41年8月10日

訓令第4号

各課

各かい

(目的)

第1条 記章は、鳴門市職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)であることを表示するために、はい用することを目的とする。

(制式)

第2条 記章は、別記制式による。

2 鳴門市職員表彰規程(昭和34年鳴門市訓令第8号)第2条第5号の規定により、表彰記念に授与された記章は、前項の規定にかかわらず同項の規定による記章とみなす。

第3条 記章は、常時はい用しなければならない。

(はい用位置)

第4条 記章はい用の位置は、次による。

(1) 背広立襟の見返りのある服にあっては、左方見返

(2) 立襟の服にあっては、左襟の部

(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部

(貸与)

第5条 記章は、職員に貸与する。職員は、記章を他人に貸与又は贈与してはならない。

2 記章の貸与を受けた職員は、別表様式により受領印を押印するものとする。

(返納)

第6条 記章は、職員退職又は死亡の場合直ちに返納しなければならない。

(再交付)

第7条 記章を亡失又は損傷等の場合は、その番号及び事由を市長に申告し、その承認によって再交付を受けなければならない。

(実費弁償)

第8条 前条の規定により再交付を受けた場合は、記章の実費額を徴収するものとする。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、実費額を免除することができる。

(取扱い)

第9条 記章の取扱いに関しては、人事課において行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記

画像

直径10ミリメートル円形純銀黒地台、渦マーク銀地磨き、裏面番号刻印し、ピン止式又はネジ止式とする。

鳴門市職員記章はい用規程

昭和41年8月10日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和41年8月10日 訓令第4号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第11号
令和元年10月31日 訓令第2号