○鳴門市職員証に関する規程

昭和39年7月20日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 鳴門市職員証(以下「職員証」という。)は、鳴門市職員(以下「職員」という。)であるを証するために携帯する。

(様式)

第2条 職員証は、別記様式による。

(交付の範囲及び携帯の心得)

第3条 職員証は職員(会計年度任用職員を除く。)に交付する。

2 職員証は、執務時間には常時これを携帯しなければならない。

3 職員証の有効期間は、発行の日から5年とする。

4 市長が必要と認めたときは、職員証の提示を求め検印することができる。

(禁止事項)

第4条 職員証は、他人に貸与してはならない。

(返納)

第5条 職員証は、新たな職員証の交付を受けたとき、資格を失ったとき、又は有効期間を経過したときには、直ちに返納しなければならない。

(亡失及び損傷)

第6条 職員証を亡失又は損傷したときは、その番号及び事由を速やかに市長に届け出、その承認により再交付を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年10月20日訓令第11号)

この訓令は、平成9年11月1日から施行する。

(令和元年10月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

鳴門市職員証に関する規程

昭和39年7月20日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和39年7月20日 訓令第6号
平成9年10月20日 訓令第11号
令和元年10月31日 訓令第2号