○鳴門市警備従事職員の服務に関する規程
昭和39年5月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、警備に従事する職員(以下「警備職員」という。)の任務、勤務時間その他勤務条件等服務に関する事項を定める。
(任務)
第2条 警備職員は、市庁舎及びその構内の取締り、火災その他の防止、庁舎、施設並びに備付品の保全警備に関する業務等に従事する。
2 警備職員は総務課に所属する。
(身分)
第3条 警備職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第4条 警備職員の勤務時間は、休憩時間を除き1年間につき1週間当たり36時間を超えない時間とする。
2 警備職員の勤務は、交代制とし、その勤務時間は、次のとおりとする。ただし、総務課長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで
(2) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 前項の規定によって勤務につく者の割り振りについては、あらかじめ総務課長が定めるものとする。
(欠勤、休暇)
第5条 警備職員が休暇を受けようとするとき、又は欠勤しようとするときは、少なくとも前日までに届け出なければならない。
(職務の内容)
第6条 警備職員は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 警備職員は常に庁舎の内外を巡視し、窓ガラス、扉の破損個所、消火設備等を点検すること。
(2) 一般職員の勤務時間外に職員以外の者の出入、挙動等については特に注意すること。
(3) 夜間は所定の場所で宿直し、庁内の火気及び盗難に注意すること。
(4) 夜間は庁舎の内外を巡視し、異状を認めたときは臨機の処置を採らなければならない。
(5) 職員及び来庁者の駐車場における車両を整理すること。
(6) その他総務課長が指示すること。
(服装)
第7条 警備職員は、勤務時間中正規の衣服を着用しなければならない。
(日誌)
第8条 警備職員は、警備の状況を明らかにするため別記様式の警備日誌をつけなければならない。
2 警備日誌の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 勤務の月日及び勤務者氏名
(2) 庁舎内外を巡視した時刻及び異状の有無
(3) 勤務中取り扱ったこと。
(4) 勤務時間外の登庁者
(5) その他警備職員の職務に関すること。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年10月13日訓令第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年9月1日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月28日訓令第7号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。