○鳴門市職員被服等貸与規程

昭和43年4月4日

訓令第7号

各課

各かい

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第25条の規定に基づき、一般職の職員に対し職務執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(貸与被服の種類)

第2条 貸与される被服等の様式は、別に定めるものとする。

2 貸与される被服等の種類は、次の区分による。

第1号 保健業務に従事する職員

第2号 保育業務に従事する職員

第3号 調理業務に従事する職員

第4号 し尿処理業務に従事する職員

第5号 じん芥処理、火葬及び修路業務に従事する職員

第6号 運転業務に従事する職員

第7号 作物病虫害防除業務に従事する職員

第8号 警備及び庁内業務に従事する職員

3 市長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、その貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の職種を変更することができる。

(共用被服等)

第3条 前条に規定する貸与された被服(以下「貸与被服」という。)のほか、市長の指定する職場にあっては、作業上共用させるため必要とする範囲の被服等を備えることができる。

(貸与期間)

第4条 被服等の貸与期間は、別表に定める期間とする。ただし、貸与被服の消耗度を考慮して伸縮することができる。

2 期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する月の末日をもって計算する。

(貸与被服等の調整)

第5条 貸与被服の全部又は一部で、市長が貸与する必要がないと認めたときは貸与しない。

(貸与被服の着用期間)

第6条 貸与被服に冬服、夏服の区別のあるものの着用期間については、冬服は10月から翌年5月まで、夏服は6月からその年の9月までとし、当該期間を第4条に定める貸与期間の1年とみなす。

(貸与被服の着用義務)

第7条 被貸与者が勤務に服するときは、貸与被服を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事由のあるときは、所属長の許可を受けて着用しないことができる。

2 貸与被服は、勤務に服しないときは、所属長の許可を受けずに着用してはならない。

(貸与被服等保管の責任)

第8条 被貸与者は、鳴門市物品管理規則(平成26年鳴門市規則第3号)第12条第3項の規定により貸与被服等の保管の責任を負わなければならない。

2 貸与期間内に貸与被服を亡失毀損したため、代品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。

3 貸与被服等の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、市長が特に認めるものは、この限りでない。

(貸与被服の支給)

第9条 貸与被服は、その貸与期間を経過したときは、被貸与者に支給する。

(被貸与者の異動による貸与被服等の取扱い)

第10条 被貸与者が第2条に定める身分を失い、又は変更したときは、貸与被服は直ちに返納しなければならない。ただし、死亡したとき、又は公務による傷病により退職したときは、これを被貸与者又はその遺族に支給することができる。

(記録)

第11条 所属長は、被服貸与簿を備えて貸与の状況を記録しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与又は支給を受けている者の被服については、この規程により貸与又は支給を受けたものとみなす。

(平成8年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第8号)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の鳴門市職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等については、この訓令による改正後の鳴門市職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等とみなす。

(平成21年2月3日訓令第1号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の鳴門市職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等については、この訓令による改正後の鳴門市職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等とみなす。

(平成26年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条)

区分

貸与被服等

数量

貸与期間

備考

第1号

予防衣

1

1年

 

第2号

保育服

1

1年

 

第3号

かっぽう着

2

1年

 

第4号

作業帽

1

1年

作業服は、上・下とする。

作業服

4

1年

ゴム手袋

4

1年

作業靴

2

1年

第5号

制服

1

1年

作業冬服及び作業夏服は、上・下とする。じん芥処理及び修路業務に従事する者にはビニール引き手袋を貸与する。また、火葬業務に従事する者には附属品として2年についてネクタイ必要数を貸与する。

作業帽

1

1年

作業冬服

1

1年

作業夏服

1

1年

手袋

4

1年

作業靴

2

1年

第6号

作業帽

1

1年

作業服は、上・下とする。

作業服

1

2年

手袋

2

1年

作業靴

1

3年

第7号

作業服

1

2年

 

手袋

2

2年

第8号

作業帽

1

1年

作業服は、上・下とする。警備業務に従事する者には、制帽及び背広ダブル型上・下をそれぞれ3年及び2年について1を貸与し、付属品として1年についてネクタイ、作業靴必要数を貸与する。

作業服

1

1年

手袋

2

1年

鳴門市職員被服等貸与規程

昭和43年4月4日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)