○鳴門市職員研修規程

昭和52年2月10日

訓令第1号

各課

各かい

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修について必要な事項を定めることを目的とする。

(研修の基準)

第2条 研修は、職員が現在就いている職又は将来就くことが予想せられる職の職務と責任の遂行に密接な関係のある知識、技能及び態度等を内容とする合理的な基準に基づき、かつ、全ての職員にその機会が与えられるよう計画実施するものとする。

2 市長は、前項に定める研修のほか、必要と認めるときは、職員の自己啓発に対する動機づけの機会及び援助等を与えることができる。

(研修委員会)

第3条 研修に関する総合企画その他研修に関する基本的事項について審議するため、研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、職員の中から適当と認められるものを市長が命ずる。

(委員長の職務及び会議等)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

3 委員会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

4 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事課において処理する。

(研修の区分)

第7条 研修は、職場外研修、職場内研修及び自己啓発とする。

(職場外研修)

第8条 職場外研修は、次に掲げる研修とする。

(1) 階層別研修 職務の階層及び勤務年数に応じ、職務の遂行上必要とされる一般的な知識等を修得するために行う研修

(2) 職務別研修 特に専門知識を要する職に就いている職員に対し、職務の遂行に必要とされる専門的又は実務的知識及び技能を修得するために行う研修

(3) 課題別研修 特定の職務の遂行又は課題を解決する上で、必要とされる知識及び技能その他特別事項について修得するために行う研修

(4) 派遣研修 職員を本市以外の研修機関、団体等に派遣して行う研修

(派遣研修)

第9条 派遣研修は、国内派遣研修と海外派遣研修とする。

2 国内派遣研修は、職員を国、県、学校若しくはこれらに準ずる団体又は市長が指定する法人等に派遣して、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能を習得させることを目的として行う。

3 海外派遣研修は、職員を海外に派遣して、外国の行政事情等を調査研究させることによって、職員の国際的な視野を広めることを目的として行う。

(職場内研修)

第10条 職場内研修は、所属長が所属の職員に対して、日常の執務を通じ公務員としての人格と職見を高め、職務の円滑な遂行に必要な知識、技能を修得させることを目的として行う。

第11条 職員は、担当業務及び市政全般の研究及び能率改善等並びに幅広い識見を養うため、自己啓発を行うよう努めなければならない。

2 所属長は、前項の研修に対し、適切な指導をしなければならない。

(研修実施機関)

第12条 階層別研修、職務別研修及び課題別研修は、人事課において実施するものとする。ただし、職務別研修及び課題別研修については、必要があるときは各課かいにおいて人事課と協議のうえ行うことができる。

2 市長は、必要と認めるときは、階層別研修、職務別研修及び課題別研修の一部又は全部を、国、県又はその他の機関に委託して実施することができる。

(講師)

第13条 研修のため必要とする講師、指導者等は、研修目的を考慮し知識と経験を有する者の中から市長が命じ、又は委嘱するものとする。

(研修生の決定)

第14条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は所属長又は人事課長の推薦した者の中から市長が命ずる。

(研修に専念する事務)

第15条 研修生は、全力を挙げて研修に専念しなければならない。

(所属長の協力義務)

第16条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修効果の測定)

第17条 人事課長は、階層別研修、職務別研修及び課題別研修を修了した職員に対して、試験その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。

(修了証書)

第18条 階層別研修、職務別研修及び課題別研修を修了した職員には、原則として修了証書(様式第1号)を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員に対しては交付しない。

(1) 出席状況の良好でなかった者

(2) 前号のほか修了証書を交付することが著しく不適当と認められる者

2 職務別研修及び課題別研修のうち特に短期の研修を修了した職員には、前項の規定にかかわらず修了証書を交付しないことができる。

(記録及び保管)

第19条 人事課長は、様式第2号による職員研修受講台帳及び様式第3号による職員研修修了証書交付台帳を備え、職員の研修結果及び修了証書の交付状況を記録し、保管しなければならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行に際し、既に職員が受講した研修については、この規程に基づく研修をそれぞれ終了したものとみなす。

(平成3年10月2日訓令第10号)

この訓令は、平成3年10月2日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第1号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の鳴門市職員研修規程の規定に基づき職員が受講した研修については、改正後の鳴門市職員研修規程の規定に基づき受講した研修とみなす。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第5号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

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鳴門市職員研修規程

昭和52年2月10日 訓令第1号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和52年2月10日 訓令第1号
平成3年10月2日 訓令第10号
平成8年4月1日 訓令第6号
平成12年4月1日 訓令第4号
平成13年3月28日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成29年7月1日 訓令第5号