○鳴門市職員の勤務時間に関する規程

平成2年1月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)及び鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 特別な勤務に従事するため前条の規定によりがたい職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この訓令は、平成2年1月21日から施行する。

(平成5年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日訓令第6号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

鳴門市職員の勤務時間に関する規程

平成2年1月17日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成2年1月17日 訓令第1号
平成5年4月30日 訓令第6号
平成7年6月28日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第2号