○鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年6月28日

規則第19号

鳴門市職員の勤務時間に関する規則(平成2年鳴門市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第2条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の特例)

第4条 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 業務を処理するために必要な要員の確保ができないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が別に定める場合

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は市の行事が行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第5条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第5条第1項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第5項の規定により市長が行うものを含む。)を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

第6条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員等(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、1か月において45時間及び1の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1の年度において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1の年度の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1の年度のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において、職員に時間外勤務を命ずる必要があると認める場合には、前各項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児又は介護を行う職員及び障がいがある職員の早出遅出勤務)

第7条の2の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。次条第1項において同じ。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設その他これに準ずる事業を行う施設として任命権者が認めるものにその子(当該施設を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

3 条例第8条の2第1項の規定により早出遅出勤務を請求しようとする職員は、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ当該請求を行うものとする。

4 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し、通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 任命権者は、第3項の規定による請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を早出遅出勤務開始日とする請求であった場合で、公務の正常な運営のために必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に早出遅出勤務開始日を変更することができる。

6 任命権者は、前項の規定により早出遅出勤務開始日を変更した場合においては、当該早出遅出勤務開始日を当該変更前の早出遅出勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

7 任命権者は、第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

8 第3項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子(条例第8条の2の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条を除き、以下同じ。)が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項各号に規定する職員に該当しなくなった場合

9 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

10 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

11 第7項の規定は、前項の届出について準用する。

12 第3項から前項まで(第8項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第3項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第2項」と、第8項第1号中「子(条例第8条の2の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第14条を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

13 第3項から第11項まで(第8項各号を除く。)の規定は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち同法第37条第2項に規定する対象障害者(以下「対象障害者」という。)である職員について準用する。この場合において、第3項中「第8条の2第1項」とあるのは「第8条の2第3項」と、「早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)」とあるのは「障がいの特性等に応じた早出遅出勤務申出書」と、第8項中「次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた」とあるのは「対象障害者でなくなった」と、第9項中「前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた」とあり、及び「当該事由が生じた」とあるのは「対象障害者でなくなった」と、第10項中「育児又は介護の状況変更届(様式第2号)とあるのは「障がいの特性等に応じた早出遅出勤務に係る状況変更届」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の3 条例条例第8条の2の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2の2第1項の規則で定める者とは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 職員は、条例第8条の2の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規定により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期限に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

4 前項の規定による請求は、子が出産する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出産した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

5 第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

6 任命権者は、第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認められるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第3項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

11 第3項から前項まで(第4項並びに第7項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の4 職員は、条例第8条の2の2第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求は、子が出産する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出産した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第1項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の2の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第7項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

11 第1項から前項まで(第2項第7項第3号から第5号まで並びに第8項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「条例第8条の2の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2の2第4項において準用する同条第3項」と、「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第3項中「条例第8条の2の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2の2第4項において準用する同条第3項」と、第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の5 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「諸給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における諸給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 諸給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 鳴門市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳴門市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた諸給与条例第15条第1項ただし書若しくは育児休業条例第18条の規定により読み替えられた諸給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 諸給与条例第15条第1項第2号又は同条第3項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(代休日の指定)

第8条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地公労法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地公労法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地公労法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地公労法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数

6 第3項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第9条の2 次に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(第9条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、特定病気休暇以外の病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として市長が定める場合にあっては、その日数を考慮して市長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(別表第2の21の特別休暇の日を除く。)は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には適用しない。

7 前各項に規定するもののほか、病気休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合及び規則で定める期間は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2の16の2の項及び23の項から26の項までに規定する休暇(以下この条において「特定休暇」という。)並びに18の項に規定する休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者が別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者が別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第14条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第14条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(特別無給休暇)

第15条 条例第17条の規則で定める場合は、別表第3のとおりとする。

(休日等の通算)

第16条 前4条別表第2及び別表第3中一定の日数、週数又は年数で示されているもの(別表第2の29の項に規定する休暇を除く。)は、その日数、週数及び年数中には、週休日(条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日を含む。次条において同じ。)条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等(以下「時間外勤務代休日」という。))及び休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を含む。次条において同じ。)を含むものとする。

(病気休暇、特別休暇及び特別無給休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇又は特別無給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第14条による休暇であって別表第2第9項に係るものについては、この限りでない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日、時間外勤務代休日及び休日を除き、遅くとも3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認められる場合には、その期限後においても承認を与えることができる。

4 職員は、病気休暇、特別休暇及び特別無給休暇の承認を求めるに当たり、任命権者がその事由等を確認する必要があると認めるときは、医師の証明書等勤務をしない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

5 前項の職員であって、病気休暇の日数が引き続き1月以上に及ぶ場合で勤務に服しようとするときは、出勤届(様式第5号)に医師の診断書その他勤務可能事由を十分に明らかにする証明書類を添え、承認を受けなければならない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を用いて任命権者に請求しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、様式第3号により請求することができる。

2 病気休暇、特別休暇又は特別無給休暇の承認を受けようとする職員は、庶務管理システムを用いて任命権者に請求しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、特別休暇(別表第2の6の項、16の項から18の項まで及び20の項から30の項までに係るものは除く。)及び特別無給休暇については様式第3号及び様式第4号により、特別休暇のうち別表第2の6の項、16の項から18の項まで及び20の項から30の項までに係る休暇については様式第3号により請求することができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条の2 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務管理システムを用いて任命権者に請求しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、任命権者が別に定める休暇簿により請求することができる。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が別に定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 職員は、第1項の規定による請求をするに当たっては、医師の診断書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。

第20条 削除

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(鳴門市職員の休暇に関する規則)

2 鳴門市職員の休暇に関する規則(昭和37年鳴門市規則第6号)は、廃止する。

(平成9年3月27日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日規則第18号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の25の項の規定は、昭和37年12月31日以前に採用された職員についても適用する。この場合において、同項中「当該10年、15年、20年、25年、30年又は35年を経過する日の属する年」とあるのは「平成10年4月1日から同年12月31日までの間」と読み替えるものとする。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第30号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づく様式第3号が残存する場合は、改正後の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、当該様式が残存する限りにおいて改正後の様式第3号として使用できるものとする。

(平成14年3月26日規則第5号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の19の項の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年5月24日規則第33号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年12月8日規則第37号)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、平成16年1月1日以降に請求の手続がなされた休暇について適用する。

(平成16年6月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日規則第43号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条及び別表第2の規定は、平成19年4月1日以降に請求の手続がなされた休暇から適用するものとし、同日前に請求の手続がなされた休暇については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第29号)

この規則は、平成23年5月1日から施行し、改正後の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定は、同日以降に使用した病気休暇について適用する。

(平成24年8月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成29年鳴門市条例第3号。以下「平成29年改正条例という。)附則第2項に規定する職員の申出は、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を任命権者が別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者が別に定める休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年10月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日規則第32号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の29の項の規定は、令和6年度に対象となる者から適用し、令和5年度に対象となる者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定により任命権者に請求した休暇については、新規則の規定により請求されたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条第2項、第9条第1項、第2項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)並びに第9条の2の規定を適用する。

別表第1(第9条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第13条関係)

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 地震、水害、火災その他の非常災害又は交通機関の事故等により交通遮断された場合

上記に同じ

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上記に同じ

5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ

7 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院を行うとき。

上記に同じ

8 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年度において5日の範囲内の期間

9 市の事務、事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

10 地方公務員法第39条の規定に基づく研修の実施

上記に同じ

11 地方公務員法第42条の規定に基づく厚生計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

12 地方公務員法第46条の規定による勤務条件の措置要求

その都度必要と認める期間

13 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求

上記に同じ

14 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出

上記に同じ

15 通信教育における面接授業を受ける場合

1の年度において20日を超えない範囲内で必要と認める期間

16 職員の婚姻

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

16の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精等の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

17 妊娠中に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条第1項に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

次の表に定める区分及び基準に従い、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認める時間

 

 

 

 

区分

基準

 

妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで

4週間に1回

妊娠7月から9月まで

2週間に1回

妊娠10月から分べんまで

1週間に1回


 

 

 

18 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を及ぼす場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

19 職員の分べん

医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べん後8週間目に当たる日までの期間の中で職員が請求した期間

20 妊娠障害のため勤務することが著しく困難な場合

当該妊娠の期間中において、7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

21 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の生理日

月3日を超えない範囲内で必要と認める期間

22 職員が生後満1年に達しない生児を育てる場合

休憩時間外1日2回、1回30分

23 職員の配偶者が分べんする場合において、職員が当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から分べん後1年を経過する日までの期間内において、5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

24 職員が、職員の配偶者、父母、子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)及び配偶者の父母の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定める世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

25 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

26 配偶者の出産

配偶者の出産当日から3週間の期間内において2日以内

27 忌引

次の表に定める期間の範囲内において必要と認める期間

 

 

 

 

死亡した者

日数

 

配偶者

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

7日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

3日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

2日

同     卑属(おい、めい)

2日

姻族

1親等の直系尊属

5日

同     卑属

3日

2親等の直系尊属

2日

2親等の傍系者

2日


 

 

 

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

28 父母、配偶者及び子の祭日

慣習上最小限度必要と認める期間

29 新たに職員として採用された日の翌日から起算して10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年を経過することとなる職員が、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該10年、15年、20年、25年、30年、35年又は40年を経過する日の属する年度において連続する5日の範囲内の期間

30 夏季休暇

7月から9月までの期間内において6日以内

備考

1 8、15、16の2、24、25及び29の特別休暇の日数は、年度によるものとする。

別表第3(第15条関係)

原因

期間

通信教育(公務遂行上必要と任命権者が認めた通信教育課程を除く。)における面接事業を受ける場合

その都度必要と認める期間

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鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年6月28日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成7年6月28日 規則第19号
平成9年3月27日 規則第1号
平成9年6月27日 規則第18号
平成10年3月30日 規則第5号
平成12年4月1日 規則第19号
平成13年3月28日 規則第3号
平成13年12月25日 規則第30号
平成14年3月26日 規則第5号
平成14年5月24日 規則第33号
平成15年12月8日 規則第37号
平成16年6月24日 規則第31号
平成16年12月17日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第23号
平成20年12月24日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第12号
平成23年4月28日 規則第29号
平成24年8月17日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第18号
平成29年10月6日 規則第35号
平成30年8月30日 規則第36号
平成31年3月31日 規則第20号
令和元年10月31日 規則第17号
令和3年12月1日 規則第32号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年3月15日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第56号
令和5年3月14日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第23号