○鳴門市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月25日

条例第19号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければその職務を行うことができない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日より適用する。

2 この条例施行後10日以内に新に職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後10日間は宣誓を行う前においてその職務を行うことができる。

(令和2年3月17日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第21号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

画像

鳴門市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月25日 条例第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月25日 条例第19号
令和2年3月17日 条例第4号
令和3年12月16日 条例第21号