○鳴門市職員懲戒審査委員会規程
昭和23年12月20日
規則第5号
第1条 鳴門市職員懲戒審査委員会を置く。
第2条 職員懲戒審査委員会は委員5人をもってこれを組織する。
第3条 委員は市職員の中から2人及び学識経験を有する者の中から3人を市長において議会の同意を得て任命する。委員長は委員がこれを互選する。
第4条 委員は、非常勤とし、第6条の懲戒に該当すると認められる事犯発生の都度これを任命し、同一事犯について審査の結了する期間在任するものとする。
第5条 委員長は、委員の任期による。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に故障があるときは委員長の指定する委員がその職務を代理する。
第6条 市長において職員の所為が免職及び減俸又は過怠金の懲戒に当たると認めるときは、その理由を付して委員会の審査を要求するものとする。
第7条 委員長は、前条の要求があった時は期日を定めて委員会を招集しなければならない。
2 委員会において必要と認める場合は本人及び関係のある職員の出頭を求めることができる。
第8条 委員会は委員を併せ4人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事件についてはその議事に参与することができない。
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。
第10条 委員長は、会議録を調整し会議の次第及び出席委員の氏名を記載し、これを保管しなければならない。
第11条 委員長は、会議録の写しを添えて審査の結果を市長に報告しなければならない。
第12条 委員長は、庶務を整理させるため必要があると認めるときは市職員の中から市長の同意を得て書記を定めることができる。
附則
この規程は、昭和23年12月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。