○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和42年7月10日

規則第27号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、単純な労務に雇用される職員とは、次の各号のいずれかに掲げるものの労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

1 警備、庁務、用務及び雑役に従事する者

2 調理に従事する者

3 道路修理及び渡船操業に従事する者

4 葬儀、清掃、消毒及びし尿処理作業に従事する者

5 電気工事及び電話交換業務に従事する者

6 施設の修理及び機械の整備業務に従事する者

7 汽かんの操業、自動車の運転及び補助業務に従事する者

8 前各号に掲げるものを除くほか、これらのものに類する者

この規則は、公布の日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則

昭和42年7月10日 規則第27号

(昭和42年7月10日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年7月10日 規則第27号