○単純な労務に雇用される職員の範囲を定める規則
昭和42年7月10日
規則第27号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、単純な労務に雇用される職員とは、次の各号のいずれかに掲げるものの労務を行うもののうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。
1 警備、庁務、用務及び雑役に従事する者
2 調理に従事する者
3 道路修理及び渡船操業に従事する者
4 葬儀、清掃、消毒及びし尿処理作業に従事する者
5 電気工事及び電話交換業務に従事する者
6 施設の修理及び機械の整備業務に従事する者
7 汽かんの操業、自動車の運転及び補助業務に従事する者
8 前各号に掲げるものを除くほか、これらのものに類する者
附則
この規則は、公布の日から施行する。