○鳴門市職員の人事発令に関する規則

昭和43年2月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員の人事発令(以下「発令」という。)の取扱い及びその形式について必要な事項を定め、発令を公正かつ円滑に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、市長が任命又は委嘱した者をいう。

2 この規則で「兼務」とは、補職により、一般職の職員に2以上の職名を付与する場合又は1以上の職名を付加する場合をいう。

(辞令書の交付)

第3条 職員の採用、昇給、昇任、転任等の発令は、その職員に辞令書を交付して行い、辞令には鳴門市公印規則(昭和39年鳴門市規則第4号)別表第1の7の項に定める鳴門市長之印を押す。

(通知書の交付)

第4条 組織の変更、職名の改正のため、一時に多数の職員について同種の発令を行う場合には、所要事項を連記した文書をもって辞令書にかえることができる。

(辞令書の作成)

第5条 辞令書の作成は、別表第1に定める記載要領によるものとする。

2 辞令書を発せられる者の区分は、次に定めるところによる。

(1) 採用

(2) 嘱託職の任用

(3) 昇任

(4) 任命換

(5) 転任

(6) 出向

(7) 併任

(8) 配置換

(9) 兼務

(10) 職務代行

(11) 派遣

(12) 給料の調整

(13) 昇給

(14) 昇格

(15) 給料表の異動

(16) 専従休暇

(17) 降任

(18) 休職

(19) 戒告

(20) 減給

(21) 停職

(22) 懲戒免職

(23) 失職

(24) 定年退職

(25) 依願退職

(26) 定年前再任用短時間勤務

(27) 一般職の任期付職員の採用

(辞令原簿の作成)

第6条 辞令原簿の作成は、別表第2に定める記載要領によるものとする。ただし、一時に多数の作成を要する場合には、必要事項を連記の上、これらを総括した書面の決裁をもって替えることができる。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月5日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正前の規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、その用紙が残存する間、現に使用しているものを使用することができる。この場合において、課長補佐とあるのは副課長と読み替えるものとする。(第2条、第6条、第8条及び第9条適用)

(昭和52年3月30日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に、改正前の鳴門市職員の人事発令に関する規則の規定に基づいて現に発令されているものは、改正後の鳴門市職員の人事発令に関する規則の規定に基づいて発令されたものとみなす。

(昭和61年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和62年11月1日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日に、別に辞令を用いて発令された者を除き、次の左欄に掲げる課等に属する職員については、それぞれ対応する右欄に掲げる部課等に属すべき職員として発令されたものとみなす。

旧所属

新所属

市民相談室

総務部市民相談室

人事課

総務部人事課

総務課

総務部総務課

電子計算センター

総務部電子計算センター

税務課

総務部税務課

市民課

市民福祉部市民課

堀江支所

市民福祉部堀江出張所

板東支所

市民福祉部板東出張所

里浦出張所

市民福祉部里浦出張所

鳴門出張所

市民福祉部鳴門出張所

瀬戸出張所

市民福祉部瀬戸出張所

北灘出張所

市民福祉部北灘出張所

国保年金課

市民福祉部国保年金課

板東病院

市民福祉部板東病院

環境課

市民福祉部環境衛生課

衛生センター

市民福祉部衛生センター

同和対策課

市民福祉部同和対策課

解放センター

市民福祉部解放センター

川崎会館

市民福祉部川崎会館

福祉事務所福祉課

市民福祉部福祉事務所

林崎保育所

市民福祉部林崎保育所

中央保育所

市民福祉部中央保育所

ひかり乳児保育所

市民福祉部ひかり乳児保育所

堀江保育所

市民福祉部堀江保育所

板東保育所

市民福祉部板東保育所

瀬戸保育所

市民福祉部瀬戸保育所

木津保育所

市民福祉部木津保育所

みどり保育所

市民福祉部みどり保育所

里浦保育所

市民福祉部里浦保育所

市場乳児保育所

市民福祉部市場乳児保育所

大津保育所

市民福祉部大津保育所

太陽の家

市民福祉部太陽の家

老人ホーム

市民福祉部老人ホーム

木津児童館

市民福祉部木津児童館

林崎児童館

市民福祉部林崎児童館

撫養児童館

市民福祉部撫養児童館

南浜児童館

市民福祉部南浜児童館

桑島児童館

市民福祉部桑島児童館

老人福祉センター

市民福祉部老人福祉センター

農林水産課

経済部農林水産課

農業センター

経済部農業センター

公設地方卸売市場

経済部公設地方卸売市場

耕地課

経済部耕地課

商工観光課

経済部商工観光課

ドイツ館

経済部ドイツ館

建築課

建設部管理課

土木課

建設部土木課

都市計画課

建設部都市計画課

競艇部庶務課

競艇部管理課

出納室

会計課

(平成2年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に、別に辞令を発令された者を除き、次の左欄に掲げる部課等に属する職員については、それぞれ対応する右欄に掲げる部課等に属すべき職員として発令されたものとみなす。

旧所属

新所属

企画開発部文化振興課

企画調整部文化振興課

企画開発部ドイツ館

企画調整部ドイツ館

企画開発部文化会館

企画調整部文化会館

(平成13年3月28日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市職員の人事発令に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の鳴門市職員の人事発令に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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鳴門市職員の人事発令に関する規則

昭和43年2月23日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年2月23日 規則第6号
昭和44年3月5日 規則第1号
昭和52年3月30日 規則第5号
昭和61年3月28日 規則第8号
昭和62年11月1日 規則第29号
平成2年12月27日 規則第24号
平成6年6月30日 規則第20号
平成12年4月1日 規則第21号
平成13年3月28日 規則第2号
平成16年3月23日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第16号
令和元年10月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第23号