○市長の事務部局の職員と、市のその他の機関の職員の人事交流に関する条例
昭和26年8月14日
条例第44号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市長の事務部局の職員と議会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、消防本部、消防署、公営企業(以下「市のその他の機関」という。)の事務部局の職員との人事の交流に関し定めることを目的とする。
(転職及び兼職)
第2条 市長の事務部局の職員と市のその他の機関の職員は相互に転職又は兼職することができる。
(在職年数の計算)
第3条 前項の規定により転職した職員は転職したものとみなさずその在職年数は相互に通算するものとする。
(分限及び服務)
第4条 第2条の規定により転職又は兼職した職員の分限、服務等の細部については当該職員の任命権者間の協議によりこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳴門市職員と鳴門市議会事務局職員及び鳴門市選挙管理委員会職員の人事交流に関する条例(昭和24年条例第20号)は廃止する。
附則(昭和26年9月29日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日に遡及して適用する。
附則(昭和28年10月10日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第52号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。