○鳴門市住民基本台帳閲覧等事務取扱要綱

昭和57年3月25日

訓令第1号

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳の閲覧又は住民票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護等を図るとともに適切円滑な事務の処理を図ることを目的とする。

(住民基本台帳の閲覧等の請求)

第2条 市長は、住民基本台帳の閲覧等を請求する者(以下「請求者」という。)に対しては、次に掲げる事項を記載した請求書(以下単に「請求書」という。)を提出させるものとする。

(1) 請求者の住所及び氏名

(2) 写しの交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所又は住民基本台帳の閲覧を請求する範囲

(3) 住民基本台帳の閲覧等を請求する具体的理由

(4) 国若しくは地方公共団体の機関又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3第3項に規定する特定事務受託者からの職務上の請求については、その者の資格に関する事項

(請求者の身分等の確認)

第3条 市長は、請求者の身分又は資格の確認については、原則として行わないものとする。ただし、請求者が不特定多数の住民に係る住民基本台帳の閲覧等を請求した場合又は身分若しくは資格を詐称していると思われる場合には、身分証明書等の提示を求めてその者の身分又は資格を確認するものとする。

(請求理由の確認)

第4条 市長は、請求書の請求理由欄に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問をし、又は必要な書類の提示若しくは提出を求め、その内容につき確認するものとする。

(確認内容の補記)

第5条 市長は、第3条及び前条の確認をしたときは、その確認の内容及び方法を請求書の余白に記載するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 市長は、不特定多数の者に係る住民基本台帳の閲覧等に応ずる場合その他必要があると認める場合には、当該閲覧等により知り得た事項を請求書に記載された使用目的以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。

(請求に応じない場合)

第7条 市長は、住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該請求に応じないものとする。

(1) 請求の目的が他人のプライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 請求者が請求事由を明らかにしないとき。

(3) 執務に支障があると認めるとき。

(4) 天災等により住民基本台帳が亡失し、又はき損したとき。

(5) 請求者が誓約書及び目的に使用しようとする書式等の見本を提出しないとき。

(6) 請求者が手数料を納付しないとき。

(7) 請求者が身分若しくは資格を詐称し、又は請求書等に虚偽の事実を記載していると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(住民基本台帳の転写)

第8条 市長は、不特定多数の者の住民基本台帳を閲覧しようとする者がその内容を転写しようとする場合には、転写事項を示した転写用紙を用いて、これに転写させるものとする。

2 市長は、前項の規定により転写用紙を交付した者が閲覧を終了した場合には、転写した内容を確認するものとする。

(郵便による請求)

第9条 市長は、郵便により住民票の写しの交付の請求があった場合には、当該請求が請求書による場合、又は当該請求に係る書面の内容が請求書に定める要件を具備していると認められるときに限り受付けるものとする。

2 市長は、前項の規定により郵便による請求を受けた場合には、原則として第2条から第7条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(電話による照会)

第10条 市長は、電話による住民票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることがある。

(除票等の取扱い)

第11条 消除された住民票の写しの交付又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付については、第2条から前条までの規定に準じて取り扱うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日訓令第7号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

鳴門市住民基本台帳閲覧等事務取扱要綱

昭和57年3月25日 訓令第1号

(令和6年1月1日施行)