○鳴門市自動車等管理規則

昭和59年6月27日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、市有自動車等(消防本部の管轄に属するものを除く。)の適正な管理及び運用を図るため必要な事項を定め、もって人身の安全及び使用規律の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定める自動車をいう。

(2) 二輪車 法第2条第3項に定める原動機付自転車をいう。

(3) 自動車等 前2号に規定する自動車及び二輪車をいう。

(4) 運転者 自動車等を運転する者をいう。

(5) 車両管理者 総務課長又はクリーンセンター管理課長の職にある者をいう。

(6) 運行責任者 自動車等の配車を受けた各課等の長の職にある者をいう。

(7) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定による安全運転管理者の職にある者をいう。

(8) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者の職にある者をいう。

(9) 整備管理者 法第50条の規定による整備管理者の職にある者をいう。

(車両管理者の職務)

第3条 車両管理者は、次に掲げる職務を総括する。

(1) 自動車等の配車に関すること。

(2) 自動車等の増車、廃車及び更新計画に関すること。

(3) 自動車等の燃料給油に関すること。

(4) 自動車等の整備及び修繕に関すること。

(5) 自動車等の損害賠償責任保険、自動車保険及び損害共済の加入又は解約に関すること。

(6) 運転従事者の資格の承認に関すること。

(7) 自動車等台帳の整備保管に関すること。

(8) その他自動車等の管理に関すること。

(車両管理者の分担)

第4条 車両管理者の管理分担は、次のとおりとする。

(1) 総務課長 クリーンセンターに配置された以外の自動車等

(2) クリーンセンター管理課長 クリーンセンターに配置された自動車等

(運行責任者の職務)

第5条 運行責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車等の運行計画及び配車に関すること。

(2) 配属された自動車等の運転者を決定すること。

(3) 自動車等及び運転者の状況を把握し、適切な指示を行うこと。

(4) 配属された自動車等の使用状況を毎月末日をもって、翌月5日までに車両管理者に報告すること。

(5) その他自動車等の管理に関すること。

(安全運転管理者等)

第6条 自動車等の安全運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項、副安全運転管理者は、府令第9条の9第2項に定める資格を有する職員のうちから市長が任命する。

3 安全運転管理者は、府令第9条の10に規定する職務を行う。

4 副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。

5 安全運転管理者等が選任されない課等の運行責任者は、安全運転管理補助者として安全運転管理業務を処理する。

(整備管理者)

第7条 自動車等を保安基準に適合する整備を行い、安全の確保に必要な業務を行うため整備管理者を置く。

2 整備管理者は、法第50条第1項に定める要件を備える職員のうちから市長が任命する。

3 整備管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 運行前及び終業の点検方法を定め、随時必要な点検を行う。

(2) 整備計画及び実施に関すること。

(3) 運行可否の決定に関すること。

(4) 自動車等運行前点検票(様式第1号)及び自動車等整備記録簿(様式第2号)等の保管に関すること。

第8条 削除

(自動車等の区分)

第9条 自動車等の区分は、次のとおりとする。

(1) 共用車 総務課に配置された自動車等

(2) 特定車 総務課以外に配置された自動車等

(標識)

第10条 二輪車には、所定の標識(様式第3号)を付さなければならない。

(共用車の使用)

第11条 共用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が共用車の配車を受けようとするときは、事前に電子計算機を利用して共用車の予約申込み、予約状況の管理等を行うシステムにより共用車使用の予約をしなければならない。

2 総務課長は、前項に規定する予約があった場合は、使用目的等を検討し、当該共用車が有効かつ適切に運行できるように配車を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、共用車のうちマイクロバスの配車については、使用者は事前に総務課長の承認を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

4 総務課長は、前項の規定により配車の承認をしたときは、当該使用者に通知をし、配車を行うものとする。

(特定車の使用)

第12条 特定車を使用しようとする者は、当該運行責任者と協議し使用するものとする。

(運転者の区分)

第13条 運転者を次のとおり区分する。

(1) 専従運転者 指定された自動車等の運転に従事する者

(2) 運転従事者 運転免許取得後1年以上経過し、運行責任者からの報告により、車両管理者の承認を得て自動車等の運転に従事する者

(運行)

第14条 運転者は、自動車等の運行に当たっては、常に安全運転管理者等又は運行責任者の指示に従い運行しなければならない。

2 運転者は、1単位の運行終了の都度速やかに安全運転管理者又は運行責任者に報告しなければならない。

(給油)

第15条 運転者は、自動車等の運行に当たって燃料の給油を必要とする場合は、総務課長が発行する給油依頼券(様式第4号)を使用しなければならない。

(点検)

第16条 運転者は、自動車等の運行前に必ず点検を行い、自動車等運行前点検票に記録し、その結果を運行責任者又は安全運転管理者に報告するものとする。

2 運転者は、運行終了後自動車等運行前点検票の内容について点検し、異状のあるときはその結果を運行責任者又は安全運転管理者に報告しなければならない。

(携帯物の確認)

第17条 運転者は、運行に当たって次に掲げるものを必ず携帯しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 自動車車検証又は届出済証

(3) 損害賠償責任保険証

(4) 工具

(5) その他運行に必要なもの

(保管)

第18条 運転者は、運行終了後自動車等の清掃を行い、所定の場所に格納し、鍵を車両管理者又は運行責任者に返納しなければならない。返納された鍵は、所定の場所に保管しなければならない。

(休養)

第19条 車両管理者及び運行責任者は、運転者が疲労が激しく運転に支障があると認めたときは、安全運転管理者等の意見を聴き休養を命じなければならない。

(使用の制限)

第20条 自動車等は、公務以外に使用してはならない。

(整備)

第21条 運転者及び安全運転管理者等は、常に自動車等の状況を把握し、異状を認めたときは直ちに整備管理者に届けて整備しなければならない。

2 運行中のパンク等の修理は、運転者の判断により行うことができる。ただし、修理を行った箇所、業者名及び費用等は帰庁後直ちに車両管理者に報告するものとする。

3 自動車等の外注修理を必要とするときは、車両管理者の許可を得なければならない。

(報告)

第22条 運転者は、運行終了後その運行状況、燃料の補給状況及び修繕状況を自動車等運転日報(様式第5号)に記入し、車両管理者又は運行責任者に報告しなければならない。

(事故等の処理)

第23条 運転者は、自動車等による盗難又は交通事故等を起こした場合は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 運転者は、事故等か発生したときは、直ちに運行責任者及び警察官に通報しその指示に従わなければならない。

(2) 負傷者が出たときは、まず負傷者の救助を考え救助車の出動を要請する等一刻も早く応急措置をとること。

(3) 運転者は、加害又は被害を問わず運行責任者及び車両管理者の許可なく事故の相手方と話合いを行わないこと。

(4) 運転者は、事故等が発生したときは、速やかに交通事故報告書(様式第6号)を市長に提出すること。ただし、運転者が負傷により提出ができないときは、資料に基づき所属長が代行すること。

(示談)

第24条 交通事故に伴う交渉及び解決等は、運行責任者が車両管理者及び人事課長と協議して行うものとする。ただし、運転者は事故処理の円滑を図るため協力しなければならない。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第13号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月15日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表 削除

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鳴門市自動車等管理規則

昭和59年6月27日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和59年6月27日 規則第12号
昭和63年10月26日 規則第22号
平成5年4月30日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年11月15日 規則第38号
平成29年7月1日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第36号