○鳴門市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和44年11月10日

規則第34号

鳴門市自動車臨時運行許可規則(昭和39年鳴門市規則第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 鳴門市における自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるほか、この規則の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し、当該自動車損害賠償責任保険証明書を添付のうえ、市長に提出しなければならない。

2 登録されている自動車で検査の有効期間が経過後、検査のために本申請をしようとする者は、前項の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められる場合を除いて、許可の有効期間を5日以内に限り、臨時運行の許可をするものとする。ただし、長期間を要する回送、その他特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(許可の取扱い)

第4条 臨時運行の許可に係る取扱事務は、市民課が行う。

(許可証の交付及び許可番号標の貸与)

第5条 市長は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可番号標管理簿に必要事項を記載の上、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)を貸与する。

(許可証及び許可番号標の掲示義務)

第6条 許可を受けて自動車の臨時運行を行うものは、許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し、許可番号標は、前面及び後面(三輪及び二輪は後部のみ)の所定の位置にボルトで確実に取り付けなければこれを運行してはならない。

(許可番号標等の返納)

第7条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに許可番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証等の亡失)

第8条 臨時運行の許可を受けた者は、許可証又は許可番号標を亡失したときは、速やかに市長に対して亡失届に始末書を添付(許可番号標については2部)の上、提出しなければならない。この場合において、許可番号標を亡失したときは、速やかに所管警察署に届け出なければならない。

(許可番号標の弁償)

第9条 臨時運行の許可を受けた者が許可番号標を毀損又は亡失したときは、その実費を弁償しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき、又は法令違反があったときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。

(文書の保存)

第11条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。

(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年

(2) 自動車臨時運行許可証 3年

(3) 自動車臨時運行許可番号標台帳 5年

(4) 自動車臨時運行許可番号標管理簿 3年

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際既に臨時運行の許可を受けている者は、この規則により許可されたものとみなす。

(昭和48年10月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第6号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鳴門市自動車臨時運行許可取扱規則に基づく許可に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市自動車臨時運行許可取扱規則

昭和44年11月10日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)