○鳴門市公印規則

昭和39年6月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、市長の事務部局における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 市印

(2) 市長印

(3) 市長職務代理者印

(4) 副市長印

(5) 会計管理者印

(6) 会計管理者事務代理者印

(7) 部長印

(8) 福祉事務所長印

(公印の規格及び名称)

第4条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管理主管課(かい❜❜を含む。以下「公印管理課」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、期間を定め、公印管理課の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を市長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印管理課をして事務の報告をさせることができる。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を整理し、必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。

(公印の管理)

第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、管理については、各公印管理課の課長が管理しなければならない。

2 公印の管理については、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明な印影が押せるよう整備しておかなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理課長又はその指定を受けて公印の取扱事務に従事する職員に提出し、審査を受けた後、押印しなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適当であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押さなければならない。

(公印使用の特例)

第9条 納税通知書、納入通知書その他一度に多数の公印の押印を必要とする文書については、公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定める寸法により難いときは、これを縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印刷をしようとするときは、当該公印管理課長の決裁を得るとともに、公印印刷使用届(様式第2号)を総務課長へ提出しなければならない。

3 前2項の規定により印刷した文書を取り扱う課の長は、常に当該文書の使用状況を明らかにし、使用しなくなったときは、焼却、裁断その他適切な方法により廃棄しなければならない。

4 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち、所属長が特に必要と認めるときは、公印の印影を電子計算組織に記録し、その記録した印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を使用することにより、公印の押印に代えることができる。

5 前項の規定により新たに電子公印を使用して事務を行い、又は電子公印の使用を中止するときは、デジタル戦略課長の合議及び当該公印管理課長の決裁を得るとともに、電子公印使用・中止届(様式第3号)を総務課長へ提出しなければならない。

6 電子公印を公文書に使用するときは、当該印影の改ざんその他不正行為がないように適正に管理し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の新調及び改廃)

第10条 公印の新調、改刻及び廃棄については、総務課長に合議の上、行うものとする。

2 公印を紛失又は損傷したときは、公印管理課長は直ちに総務課長に届け出なければならない。

3 改刻又は廃止により不要となった公印は、速やかに総務課長に引き継ぐものとする。

(公印の告示)

第11条 総務課長は、公印の新調、改刻又は廃棄があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第17号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月18日規則第24号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年7月4日規則第17号)

この規則は、昭和56年7月20日から施行する。

(昭和57年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月23日規則第19号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年11月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年10月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年8月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第5号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月31日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年11月5日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

公印の種類

ひながた番号

寸法ミリメートル

書体

使用区分

公印管理課

個数

徳島県鳴門市之印

1

方 50

てん書

表彰状及び賞状

総務課

1

鳴門市印

2

〃 45

辞令

1

鳴門市印

3

〃 20

れい書

本庁において市名をもってする文書

1

鳴門市印

4

〃 4

国民健康保険被保険者証、個人番号カード及び住民基本台帳カード

保険課・市民課

各1

鳴門市印市民課専用

5

〃 20

日雇労働者健康保険手帳及び受給資格者票

市民課

1

削除

6

 

 

 

 

 

鳴門市長之印

7

〃 35

てん書

表彰状・賞状・感謝状(大)・市長名をもってする辞令

総務課

1

鳴門市長之印

8

〃 24

表彰状・賞状・感謝状(小)

1

鳴門市長之印

9

〃 20

れい書

市長名をもってする諸証明及び文書

2

鳴門市長之印市民課専用

10

〃 〃

市民課において市長名をもってする諸証明及び文書

市民課

2

鳴門市長之印税務課専用

11

〃 〃

税務課において市長名をもってする諸証明及び文書

税務課

1

鳴門市長之印クリーンセンター専用

12

〃 〃

クリーンセンターにおいて市長名をもってする諸証明及び文書

クリーンセンター管理課

2

鳴門市長之印環境政策課専用

13

〃 〃

環境政策課において市長名をもってする諸証明及び文書

環境政策課

1

鳴門市長職務代理者印環境政策課専用

14

〃 〃

環境政策課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

1

鳴門市長之印下水道課専用

15

〃 〃

下水道課において市長名をもってする諸証明及び文書

下水道課

1

鳴門市長職務代理者印下水道課専用

16

〃 〃

下水道課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

1

市長姓

17

縦 10

横 7

戸籍記載文末認印

市民課

各1

鳴門市長職務代理者印

18

方 20

市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

総務課

1

鳴門市長職務代理者印市民課専用

19

〃 〃

市民課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

市民課

1

鳴門市長職務代理者印税務課専用

20

〃 〃

税務課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

税務課

1

削除

21

 

 

 

 

 

市長職務代理者姓

22

丸 9

戸籍記載文末認印

市民課

1

鳴門市副市長之印

23

方 20

副市長名をもってする諸証明及び文書

総務課

1

鳴門市会計管理者印

24

〃 〃

会計管理者名をもってする諸証明及び文書

会計課

1

鳴門市会計管理者事務代理者印

25

〃 〃

会計管理者事務代理者名をもってする諸証明及び文書

1

鳴門市福祉事務所長印

26

〃 〃

所長名をもってする諸証明及び文書

社会福祉課

1

鳴門市長之印健康増進課専用

27

〃 〃

健康増進課において市長名をもってする諸証明及び文書

健康増進課

1

鳴門市印

28

方 9

標準負担額減額認定証において市名をもってする長期入院該当証明

保険課

1

鳴門市長之印人事課専用

29

〃 〃

人事課において市長名をもってする諸証明

人事課

1

徳島県鳴門市長

30

縦 3

横 21

在留カード及び特別永住者証明書記載欄認印

市民課

1

鳴門市長之印公園緑地課専用

31

方 20

公園緑地課において市長名をもってする諸証明及び文書

公園緑地課

1

鳴門市長之印高額療養費専用

32

〃 〃

高額療養費委任払の通知に使用する証印

保険課

1

削除

33






鳴門市長之印商工政策課専用

34

〃 〃

商工政策課において市長名をもってする諸証明及び文書

商工政策課

1

鳴門市長之印税務課専用

35

方 15

市税等の納税通知書

税務課

1

徳島県鳴門市長職務代理者

36

縦 6

横 21

在留カード及び特別永住者証明書記載欄認印

市民課

1

部長印

37

方 20

部長名をもってする文書

各部総務担当課

各1

鳴門市長之印長寿介護課専用

38

〃〃

長寿介護課において市長名をもってする文書及び納付通知書

長寿介護課

1

鳴門市長之印保険課専用

39

〃 〃

保険課において市長名をもってする文書及び納付通知書

保険課

1

鳴門市長職務代理者印クリーンセンター専用

40

〃 〃

クリーンセンターにおいて市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

クリーンセンター管理課

2

鳴門市長職務代理者印健康増進課専用

41

〃 〃

健康増進課において市長職務代理名をもってする諸証明及び文書

健康増進課

1

鳴門市長職務代理者印長寿介護課専用

42

〃 〃

長寿介護課において市長職務代理者名をもってする文書及び納付通知書

長寿介護課

1

鳴門市長職務代理者印保険課専用

43

〃 〃

保険課において市長職務代理者名をもってする文書及び納付通知書

保険課

1

削除

44






鳴門市長職務代理者印公園緑地課専用

45

〃 〃

公園緑地課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

公園緑地課

1

鳴門市長職務代理者印人事課専用

46

〃 〃

人事課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

人事課

1

鳴門市長職務代理者印高額療養費専用

47

〃 〃

市長職務代理者名をもってする高額療養費委任払の通知に使用する証印

保険課

1

鳴門市長職務代理者印商工政策課専用

48

〃 〃

商工政策課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

商工政策課

1

別表第2

1

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2

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3

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4

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5

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6

 削除

7

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8

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9

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10

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42

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44

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45

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46

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48

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鳴門市公印規則

昭和39年6月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和39年6月1日 規則第4号
昭和41年4月1日 規則第16号
昭和42年1月1日 規則第4号
昭和42年6月15日 規則第18号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和46年1月12日 規則第3号
昭和48年6月30日 規則第17号
昭和48年10月30日 規則第24号
昭和49年6月28日 規則第22号
昭和50年7月14日 規則第21号
昭和52年3月30日 規則第4号
昭和53年8月18日 規則第24号
昭和56年3月30日 規則第4号
昭和56年7月4日 規則第17号
昭和57年5月1日 規則第11号
昭和58年10月15日 規則第16号
昭和59年10月23日 規則第19号
昭和61年11月15日 規則第22号
昭和62年4月30日 規則第4号
昭和62年11月1日 規則第28号
昭和62年12月23日 規則第33号
平成元年8月10日 規則第21号
平成2年1月17日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第15号
平成7年6月1日 規則第18号
平成7年8月1日 規則第32号
平成8年4月1日 規則第17号
平成11年2月1日 規則第1号
平成11年6月29日 規則第17号
平成11年10月20日 規則第22号
平成12年4月1日 規則第19号
平成13年3月28日 規則第7号
平成14年3月26日 規則第2号
平成15年8月25日 規則第30号
平成16年3月23日 規則第2号
平成16年6月24日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年2月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年6月25日 規則第31号
平成25年3月31日 規則第21号
平成25年12月20日 規則第41号
平成27年11月5日 規則第36号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年8月10日 規則第33号
令和2年6月30日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第27号