○鳴門市史編さん規程

昭和42年12月15日

訓令第16号

各課

各かい

(目的)

第1条 この規程は、鳴門市史編さんに関する総合的及び専門的諸方策を確立推進するため必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条の趣旨にのっとり、この規程に基づいて鳴門市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 市史編さんのため企画の樹立及びその推進

(2) 市史編さんに必要な資料の調査及びその収集

(3) 市史の起草及び編さん

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、次の者をもって組織する。

会長 1名

副会長 3名

監修者 1名

委員 若干名

(会長及び副会長)

第5条 会長は市長、副会長は副市長、教育長及び政策監をもって充てる。

2 会長は会務を統理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長が指名する副会長がその職務を代理する。

(監修者)

第6条 監修者は、市史編さんの専門的かつ積極的な推進を図るため、委員への指導と助言に努めるほか、総括的監修に当たる。

2 監修者は、市長が任命又は委嘱する。

(委員)

第7条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市の職員

(2) 学識経験者

(3) その他適当と認める者

2 委員は、次のように区分する。

(1) 企画委員

(2) 執筆委員

(調査員及び協力員)

第8条 市史の編さんに関する資料の収集その他の事項を積極的に推進するため調査員及び協力員を置く。

2 調査員及び協力員は、市長が任命又は委嘱する。

(顧問)

第9条 委員会は、必要に応じて顧問を置くことができる。

(会議)

第10条 会議は、全体会議及び部門別会議とし、必要に応じて開くものとする。

2 前項の会議は、会長が招集する。

(事務局)

第11条 委員会に関する庶務は、文化交流推進課が処理する。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、会長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月5日訓令第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月10日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第18号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

鳴門市史編さん規程

昭和42年12月15日 訓令第16号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和42年12月15日 訓令第16号
昭和44年3月5日 訓令第1号
昭和44年12月10日 訓令第8号
平成5年3月30日 訓令第1号
平成6年4月1日 訓令第5号
平成8年4月1日 訓令第8号
平成15年7月1日 訓令第18号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成29年7月1日 訓令第4号