○広報なると発行規則

昭和43年1月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、市政に関し必要な事項を市民に周知するため「広報なると」(以下「広報紙」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(広報の登載事項)

第2条 広報紙には、次の事項を登載する。

(1) 議会に関すること。

(2) 行政事務に関すること。

(3) 条例、規則のうち特に市民に関係のあること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(広報の発行期日、休刊及び臨時特集号)

第3条 広報紙は、秘書広報課において編集し、毎月1日に発行する。

2 市長において必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報紙の原稿資料の提出)

第4条 各課等の長は、広報紙の原稿又は資料を毎月の締切日までに秘書広報課長に提出しなければならない。

(広報紙の編集)

第5条 前条の規定による原稿又は資料の提出があったときは、秘書広報課長は広報紙登載事項の性質、記事量その他を考慮して登載事項を決めなければならない。

(広報紙の配布)

第6条 広報紙は、発行のつど本市の全世帯に無料で配布する。

2 前項の配布は、広報配布協力員又は自治組織を通じて行うものとする。

(広報紙以外の文書の発行及び配布)

第7条 広報紙以外に第1条の目的をもって行う広報活動に関する文書の発行及び配布については、秘書広報課長に協議しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鳴門市広報委員設置要綱は、廃止する。

(昭和45年7月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年11月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第29号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

広報なると発行規則

昭和43年1月20日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和43年1月20日 規則第4号
昭和45年7月13日 規則第29号
昭和46年10月1日 規則第29号
昭和63年3月23日 規則第6号
平成8年4月1日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第36号